予定申告(中間申告)の納税をネットで対応する方法

予定申告(中間申告)の納税を、紙の納付書で納付するのではなく、ネット経由で納付する方法を一覧にして整理します。

説明のポイント

  • 予定申告(中間申告)のネット納税。国税は多様だが、地方税は選択肢が少ない
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決算に比べ、予定申告は会社で処理することも多い

決算の申告では、会計事務所が関与することが多く、その納付も会計事務所から案内することが多いと考えられます。

これに比べ、決算から半年後の「予定申告」(中間申告ともいう)の納付では、納付書が会社に直接送付され、納税も会社で済ませることが多いといえます。

納付書が送付されてくるため、どうしても紙ベースの処理が残りがちです。

これを「ネットで納付する方法はあるか?」という視点から、現時点(2020年)の最新状況を踏まえて整理しました。

予定申告をネットで納付する方法(国税)

1.納付書に記載のペイジーのコードを利用(おすすめ)

一番楽なのは、納付書のペイジーのコードを使って、納付することです。

ペイジーとは、インターネットバンキングで電子納付できるシステムのことです。

ペイジーのコードは、納付書の左下に印字されています。

ペイジーを利用するには、金融機関のインターネットバンキング契約が必要です。ペイジーを利用できる金融機関は、こちらのペイジー公式サイトで検索できます。

また、ペイジーの納付にあたっては、まえもって、e-Taxの「納税用確認番号」(6桁の数字)が必要です。

この番号は、e-TaxのIDを登録した時点で申請しています。おそらく会計事務所がIDを登録していると思われますので、会計事務所に番号を確認してください。

ペイジーについては、下のロゴが納付書にある場合、ペイジーで納付可能なものであることを意味します。

国税から送られてくる中間納付では、ペイジーのコードが付与されています。国税以外にも、社会保険料の納付をペイジーで支払っている会社もあるでしょう。

2.クレジットカード納付

国税のクレジットカード納付は、2017年から始まった納付方法です。

クレジットカードがあれば、それ以外の前準備は不要なのがメリットです。この納付方法は、予定申告(中間申告)でも対応しています。ただし、決済手数料がかかることに注意です。

納付金額に上限があり、1,000万円未満の場合で対応しています。これを上回る場合、複数回に分割して納付することも可能です。

また、法人の納税でも、社長個人名義のクレジットカードで納付してもかまいません。納付したあとで、社長あてに経費精算をすればよいでしょう。

3.e-Taxで納付情報登録依頼を送信後に納付

ややマニアックな方法ですが、e-Taxの操作で「納付情報登録依頼」を利用すれば、税務署から納付情報が送信されてきます。

この納付情報にしたがって、インターネットバンキングや、ダイレクト納付を利用すればよいでしょう。納付情報は「中間申告」で送信します。

この方法であれば、会社でe-Taxを利用していなくても、会計事務所からe-Taxを利用してダイレクト納付により納税の依頼をすることが可能です。ダイレクト納付に対応していない場合は、会計事務所で納付情報登録依頼を実施することで発行されたペイジーのコードを教えてもらうことで、会社からネットバンキングを利用してペイジーによる電子納税が可能です。

参考(いずれも国税庁サイト)

4.ダイレクト納付の予納を併用する

2019年から利用できるようになった「ダイレクト納付の予納」(予納ダイレクト)の機能を利用し、予納と中間申告分をセットで納付する方法もあります。

「ダイレクト納付の予納」は、「e-Taxソフト(WEB版)」で設定できます。「e-Taxソフト(WEB版)」を利用するには、e-TaxのIDが必要です。

注意点としては、「ダイレクト納付の予納」を利用して中間申告分も納税するためには、少額でも「予納」が必須となるということです。

微妙に不便ですが、中間申告分だけを単独で利用することはできません。

5.予定申告書を提出してから電子納税

e-Taxで法人の確定申告を行っている場合、予定申告(中間申告)に関して「お知らせ」がメッセージボックスに届きます。

このメッセージボックスに届いた「お知らせ」を経由して、予定申告書を作成・提出し、その後に電子納税を行うことが可能です。

ただし、これはインストール型の「e-Taxソフト」限定機能のようです。(※WEB版には同種の機能なし)

自社で予定申告書を作成・提出する場合、会計事務所とe-TaxのIDの共有が必要です。

「お知らせ」を経由しない場合は、やはりインストール型の「e-Taxソフト」を用いて、法人税の申告から「予定申告(別表18)」を作成して送信します。送信には電子証明書が必要ですので、社長のマイナンバーカードなどを用意します。

送信後の納税では、インターネットバンキング、ダイレクト納付のどちらかで電子納税できます。

予定申告書の提出方法は、以下の資料を参考にしてください。

参考(いずれも国税庁サイト)

予定申告をネットで納付する方法(地方税)

地方税では、2019年10月の「地方税共通納税システム」の稼働により、電子納税の環境が改善しました。

自治体ごとに対応がまちまちだったのが、全国一律で電子納税に対応できるようになっています。

1.みなし納付から電子納税

PCdeskの納税画面から「みなし納付」を選択して、納税額を入力して納付する方法です。

納付情報の発行依頼をし、そこから納付手続をします。予定納税の方法として、最も楽と考えられます。税額は自分で入力する必要があります。

2.予定申告書を提出してから電子納税

予定申告をeLTAXで送信し、その後、申告書に記載のある納税額をインターネットバンキング、またはダイレクト納付で納税できます。

会社で予定申告書を送信するためには、PCdesk(DL版)をインストールし、「予定申告書」を作成して送信します。送信には電子証明書が必要です。

これは、国税の「5.予定申告書を提出してから電子納税」で紹介した方法と、ほぼ同一です。

なお、プレ申告データが届いていれば、PCdesk(DL版)では、そのデータを引用して転記することが可能です。

会社では、e-Taxは利用していても、eLTAXについては利用していないことが多いと考えられます。

この場合、会計事務所に予定申告書の提出と納税を同時に依頼する方法が考えられます。会計事務所が納税処理をするため、ダイレクト納付の申請が必須です。

3.予定申告をしてからペイジー納付

地方税の納付書も、国税と同じようにペイジーのコードが書いてあれば簡単なのですが、地方税では対応していない問題があります。

ペイジーで納付する場合、まず申告書を提出し、その後でペイジーに対応した納付書を発行してもらうことも可能です。

ペイジーのコードだけが必要なのであれば、1の「みなし納付」の納付情報登録依頼でも作成できます。

大阪府の案内を見ますと、

納税義務者(特別徴収義務者)が税額を記入して納税する「手書き納付書」は、ペイジー収納に対応しておりません。 ただし、申告期限の2週間前までに申告書の提出があり、納付書の発行依頼があった場合は、ペイジー対応の納付書の送付(交付)が可能となります。

とされています。

「申告書の提出→改めて納付書の発行依頼」という手間を考えるならば、紙の納付書で金融機関の窓口に行った方が早い、ということになりそうです。

4.予定申告をしてからクレジットカード納付

対応する自治体は東京都に限られると思われますが、地方税はクレジットカードでも納税が可能です。

しかし、上記2.と同様に、先に中間申告書を提出したあとで、クレジットカードの納付に対応した納付書が改めて発行される手続きとなっており、やはり不便です。

参考Q4 法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税もクレジット納付できますか。(東京都主税局)

また、東京都におけるクレジットカード納付の上限は、100万円未満とされています。

以上の手続きの手間などを考えれば、あくまで「できる」という理解にとどまる方法といえます。

eLTAXにおいても、PCdesk(WEB版)の納付画面において、2023年4月3日からクレジットカードでの納付に対応予定とされています。この場合、予定申告書の提出はしなくても、上記1の「みなし納付」で納付情報データを作成すれば、そのままクレジットカードでの納付が可能と考えられます。

まとめ

ネットで、予定申告(中間申告)の納税に対応する方法を整理しました。

国税は、ペイジーを使えば、素早く納付できそうです。

これに比べて地方税は、納付書にペイジーのコードは書いておらず、かといって、eLTAXの操作も不慣れであり、結局、紙ベースの処理になりがち……という傾向があるでしょう。