ダイレクト納付の納付指定日の最長は2ヶ月先?

いままで気にしたこともなかった話ですが、ダイレクト納付の納付日はどれぐらい先まで指定できるのだろう、という話です。結論としては、2ヶ月先が限度になっているように思われます。ちなみに筆者調べであり、公式情報ではありません。

スポンサーリンク

 

納付期限から2ヶ月より前に申告したら

個人の消費税について、申告期限・納付期限は3月31日とされています。今回、1月早々に消費税を申告したところ、ダイレクト納付の納付日を納付期限日(3月31日)に指定できないことに気づきました。

実際に納付日を3月31日に設定しようとすると、下の画面のようなエラー表示が出ます。

では、最長でどれぐらいの日に設定できるかというと、申告した日から2ヶ月先が最長の限度でした。

これはなぜなのか、気になったので調べてみました。

公式HPには情報なし、日税連HPに関連情報あり

まず、国税庁のe-Taxホームページ「ダイレクト納付についてよくある質問」で情報があるか探したのですが、見つけることはできませんでした。

直接の解説ではないのですが、日税連の解説ページに関連情報があることに気づきました。解説を抜粋します。

6-2-12納付日の指定はどのようにすればいいですか。

(中略)

(注3)ダイレクト納付ボタンの有効期間は、「申告等データ」または「納付情報データ」の送信日から2ヶ月間です。

引用:「税理士のための電子申告Q&A」6章 電子申告Q&A-納税の方法(日本税理士会連合会)

これによると、ダイレクト納付のボタンの有効期間は、送信日から2ヶ月間と書かれています。

この点から推測される話ですが、e-Taxにおいてダイレクト納付の情報を保持する最長の期間が「2ヶ月間」になっている可能性がありそうです。

このため、ダイレクト納付について、納付期限内であっても申告から2ヶ月を超えた納付指定日は設定できないことが予想されます。

ちなみに今回と同じ、納付期限の2ヶ月よりも前に申告したケースで、「自動ダイレクト」の設定はどうなるのだろう……と気になったのですが、今回筆者は確定申告書等作成コーナーで申告したので、自動ダイレクトは適用されないようです(参考)。

このため、自動ダイレクトの扱いがどうなっているのかは確認できませんでした。

普段あまりお目にかかることはなさそう

ここで書いた話ですが、納付期限の2ヶ月よりも前に申告するケースというのは、普段お目にかかることは少ないように思われます。

実務でありうるケースとしては、今回書いたような、個人の消費税を1月30日までに申告する、個人の所得税を1月14日までに申告する、といったケースが想定されます。

このほか、相続税で申告期限よりも早めに電子申告すれば、このようなケースになる可能性もあるでしょう。

しかし、実務としては申告期限の近くまで対応を続けることが多いと思われます。また、相続税の申告データを電子申告で送信した場合でも、相続人には、紙の納付書を渡しているケースも多いように思われます。

これらを考えると、2ヶ月より先の日付でダイレクト納付を設定したいというケースは、実務でお目にかかることは少ないでしょう。

ケースとしては少ないでしょうが、もしダイレクト納付の納付日を納付期限日に指定するのであれば、申告を少し遅らせれば調整は可能でしょう。

まとめ

ダイレクト納付の動作について気になった点があったので、調べた点を整理してみました。ダイレクト納付について、納付日の最長指定日は、2ヶ月先が限度になっているようです。

なお、公式情報ではなく筆者調べですのでご注意ください。

スポンサーリンク