注文請書を受領している場合は、注文書に「受注する場合は請書を提出してください」と明記した方がいいでしょう。印紙税に影響があるからです。
説明のポイント
- 請書を受領している場合は、注文書に「請書の提出で契約成立」と記載しておく
契約成立のタイミングと印紙税
工事などの仕事において、契約の成立するタイミングはどの時点でしょうか。
「見積書のみで、あとは口頭」という場合は別として、しっかりした契約の手順であれば、おおむね下記の流れになります。
印紙は、契約が成立した文書(契約書)に貼ります。このため、契約成立の時点によって、どの文章に印紙を貼るべきか、タイミングが変化します。
契約書はどれ?
「②注文書」は契約を申し込むための書類なので、本来であれば、契約書には該当しません。
「③請書」がやりとりされると、その「③請書」が契約書に該当します。
よって、契約書である「③請書」に印紙を貼ります。ここで貼るべき印紙は、第2号文書「請負に関する契約書」の区分に従います。
参考:印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)
ただし、ここに例外がある点に要注意です。
国税庁の通達では「申込書等と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する」としています。(印紙税法基本通達21条1項)
つまり、うっかりすると「②注文書」が契約書に該当する場合もある、というわけです。
基本的契約がある場合
基本的契約をあらかじめ結んでいて、その契約に「注文した時点で契約が成立する」という文言がある場合は、「②注文書」が契約書に該当します。
注意点は、この基本的契約があっても「③請書」をやりとりすると、「②注文書」と「③請書」の両方が契約書になってしまう可能性もある、ということです。
このような事態を避けるため、次のような文言を「②注文書」に入れておきましょう。
この文言を入れることで、印紙を貼るべき文書を「③請書」にすることができます。(この文言は一例です)
見積書に対して応じた場合
見積書に応じて、注文書を出した場合はどうなるのでしょうか?
「①見積書」に基づく注文である旨を記載した注文書は、その「②注文書」が契約書に該当します。
基本的契約と同様に、この場合でも「③請書」をやりとりすると、「②注文書」と「③請書」の両方が契約書になってしまう可能性があります。
やはり、請書の提出をもって受注する旨の文言を、注文書に入れておいた方がいいでしょう。
まとめ
請書を受け取っている場合は、注文書が契約書として扱われないように、「②注文書」に契約成立の条件を書いておく方が安全といえるでしょう。
調査官から指摘を受けた事例も耳にしますので、注文書の文言を一度見直してみてください。