税務書類に記載の姓名 姓名のあいだは全角スペースで1文字区切る

税務書類に記載する姓名(氏名)については、その姓と名のあいだに「全角スペース1文字」を記載するのが通常のルールとされているようです。

税額に影響するわけでもない、興味のある人はほとんどいないだろう話ですが、採りあげてみます。

説明のポイント

  • 税務書類への記入方法。姓名の間には全角スペース1文字を空けるのが通常のルール
  • インボイスの登録申請書において、「姓と名の間は1文字空けてください」という案内が見られる
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姓名の記載、空ける? 空けない?

税務書類に姓名を記載するときに、その姓と名のあいだにスペースを空けているでしょうか。それとも、姓名を続けて記載しているでしょうか。

実際のところ、この記載方法については、実務ではあまり気にせずに処理されているのが実情と思われます。

筆者も以前からうっすらと気になっていましたが、国税庁の記載例を見ていると、姓名の間はスペースを空けるものとされているようです。

この点がハッキリ書かれている例としては、法定調書を電子データで作成して光ディスクで提出する場合の規格があります。

この規格によると、「個人の姓と名の区切りには、全角スペース1文字分を記録してください。ただし、区切りがない場合は、そのままでも差し支えありません」とされています。

例示もあるので、画像にて引用しておきます。(参考:国税庁「光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領について(法定調書)

例にあるとおり「財務□太郎」が理想ですが、「財務太郎」でも差し支えないとされています。

電子データの作成においては、姓名は空けるのが通常ルールですが、空けなくても構わない、と考えてよさそうです。

なお、光ディスク提出ではなく、e-Tax提出の場合における姓名の規格については、1文字空ける指定はされていませんでした。

ちなみに、所得税確定申告書の記載例を見ても、フリガナにはマス目があり、「コクセ゛イ□タロウ」のように、姓名のフリガナのあいだは1文字空きになっています。

姓名のあいだは空けるように、という記載例が登場

ここまでを書くと、「ふーん、なるほど。空けるのが通常だけど、空けなくてもダメではない程度」という話になるかと思います。

ところが、インボイスの登録申請書の記載例では、少し違ったニュアンスが見られるようになりました。

引用:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の記載例【個人事業者用】

これを読むと、「姓と名の間は1文字空けてください」と指定されています。

この記載例が公表された時点では、姓名が「公表事項」とされていたために、インボイスの登録において、姓と名の確認を厳格に行うために「1文字空け」でわかりやすくしてほしい、という意向があったのかもしれません。

また、データベースの管理の視点では、規格が統一されていたほうがよいわけですし、スペースが1文字空いていた方が扱いやすいといえます。姓と名をあとから切り離すのは難しいからです。

ちなみにかつて公表されていたデータでは、姓名は「1文字空け」のものが大半だったものの、姓名がくっついているデータも若干混在していました。

2022年9月26日、個人事業主における姓名は非公表に変更されています(国税庁適格請求書発行事業者公表サイト「全件データファイルの提供再開について」)。

規格統一の視点ではスペースありが理想

膨大なデータを管理するうえでは、規格は統一されたほうがいいわけですから、姓と名の間はできるだけ1文字空けるようにしたほうがよさそうです。

そうはいっても、姓名だけの記載が重要かというとそうではなく、同姓同名もあり得るわけですし、実際は別途の番号を割り振って管理することが多いでしょう。例えば、税務署でも納税者ごとに管理番号を割り当てています。

規格統一の視点で、姓名のあいだはスペースがあったほうが理想といえるでしょう。

まとめ

税務書類への記載については、姓と名は「全角スペース1文字」を空けるのが通常のルールとされています。

しかし、厳密に徹底されているわけではなく、姓名が連続している記載もみられます。

ちなみに筆者の場合ですと、個人を扱う所得税、相続税では1文字空けをしていますが、法人では1文字空けをしていないケースもありました。

法人の場合、株式会社○○○○は連続なのに、代表者名はスペースが間にあると、なんとなくバランス的に違和感を覚えるからかもしれません。

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