日税連の「税理士のための電子申告Q&A」を読んでいて、少し考えさせられる記述があったので、メモとして書いておきます。
電子納税と納税証明書
日税連のホームページに「税理士のための電子申告Q&A」というコンテンツがあります。適時更新されており、勉強になることも多いです。
このうち、電子納税と納税証明書についての部分があり、読んでいて考えさせられる記述がありました。(「6章 電子申告Q&A-納税の方法」)
6-1-4キャッシュレス納付・電子納税をした場合でも書面の納税証明書の交付を受けることは可能ですか。
→「可能です」6-1-5納税証明書を電子的な方法で交付を受けることは可能ですか。
→「電子納税証明書は、電子納税をした場合だけでなく窓口で納税をした場合でも発行することが可能です」
納税方法は納税証明書に影響しない
窓口での納付(紙の納付書)から電子納税に切り替えても、書面(紙)の納税証明書の交付が受け取れなくなる、ということはありません。
電子納税をしても、書面の納税証明書の交付を受けられます。また、窓口で納税しても、電子納税証明書の交付を受けることもできます。納税の方法(窓口or電子)は、納税後に交付を受ける納税証明書(書面or電子)の発行には影響しません。
その他、気になった部分として、
6-4-6納税証明書が発行されるまでどの程度かかりますか。
→クレジットカード納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が国税の納付の立替払いを行うまでの間(最大3週間程度)は、納付の委託が行われている旨が記載された納税証明書が発行されます。スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、コンビニ納付(バーコード)の場合も、同様に納付の委託が行われている旨が記載されます。
ということで、クレカの納付ではすぐに納税証明書を受けると、「納付の委託」の記載がある納税証明書が発行されるそうです。(実際に見たことはありません)
クレカの納付は、厳密には電子納税として区分されていないようですが、念のため書いておきます。
まとめ
納税方法と納税証明書について、誤解のありそうな部分はまったく思い至らなかったので、少し気になりました。この部分を執筆された先生は、よい部分に目が届いていると感心しました。
もし電子納税への切り替えに悩んでいる方がいましたら、納税証明書の交付には影響しないこともあわせてアドバイスすると、さらに安心感が高まるように思いました。

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