政府税調(2017年10月16日)の資料より 年末調整の完全電子化、特別徴収税額通知の電子化

政府税制調査会の第12回(2017年10月16日)から、興味深い資料をまとめておきます。

説明のポイント

  • 年末調整手続きの電子化を実現する方向性が確定した
  • 地方税の共同収納は、平成31年10月開始目標とのこと
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政府税調の資料から、興味深い内容のまとめ

1.国税納付のキャッシュレス化推進

【PDF】説明資料3/4より。国税における納付手段別の納付件数と、その比較資料として「個人消費に占める決済手段のシェア」というグラフが引用されています。

政府税調説明資料3/4

「納付手段別の納付件数」は、税務署・金融機関での窓口納付が全体の75%を占めています。これに比べ、電子納税の割合は6.6%にとどまっています。

今年(2017年)1月から開始された国税のクレジットカード納付の件数は、1月から3月までで5万件とされています。

2.確定申告・年末調整の電子化手続きの方向性

【PDF】説明資料4/4より。保険会社等から交付される控除証明書がペーパーレスになり、そのデータを会社や税務署にデータのまま転送できるしくみが構築される予定。

政府税調説明資料4/4

このブログでも以前からお伝えしているとおりの情報なので、ブログ読者の方に驚きはないでしょう。

年末調整で回収する所得控除・税額控除の資料を、ペーパーレスで対応できることが検討されているようです。...

なお、年末調整を実施している国は、イギリス・ドイツ・韓国だそうです(参考資料3/3)。

3.法人税の電子申告の義務化

【PDF】参考資料1/3より。諸外国における法人税の電子申告の状況一覧表が載っていました。

政府税調参考資料1/3

英仏韓はほぼ100%、米は68%。ちなみに日本は75.4%です。先進国では、義務化を実施している国が多いようです。

義務化されているのに書面で申告すると、無申告扱いになるか、加算税が課されるらしいです。

日本でも今後、法人の申告について電子申告の義務化が検討されています。義務化後に書面で提出すると、どのようなペナルティになるのかが参考になります。

4.電子インボイスと消費税

【PDF】参考資料2/3より。「電子インボイスの取扱いについて」という、消費税の仕入税額控除の説明資料がありました。

政府税調説明資料2/3の1

政府税調説明資料2/3の2

クラウド運営会社が電子帳簿保存法に準じた方法により、電子インボイスを保存している場合には、インボイス保存要件の充足されており、「買い手」は、消費税の仕入税額控除を行うことができるとのこと。

電子帳簿保存法第10条の電子取引に関係する内容です。なんで、この資料が載っていたのかは不明です。議事録の公表を待ちたいところです。

5.地方税の共同収納システムの運用開始は、平成31年10月目標

【PDF】地方税務の説明資料より。eLTAXの「共通電子納税システム(共同収納)」の提供開始予定が平成31年10月運用開始(目標)と書かれていました。

政府税調地方税務説明資料

あと2年の我慢……でしょうか。

6.地方税の特別徴収税額通知

【PDF】地方税務の説明資料より。地方税の特別徴収税額通知について、従業員への交付まで一貫して電子化する予定。

政府税調地方税務説明資料2

電子化後の対応は3パターンに別れるようです。

  1. これまでどおりの書面渡しの方法
  2. 同意した会社に電子的送付(従業員にも電子的送付)
  3. 同意した会社に電子的送付(書面渡しを望む従業員には書面渡し)

まとめ

政府税制調査会の第12回(2017年10月16日)から、興味深い資料をまとめました。

ここで紹介したもののうち、年末調整と地方税の特別徴収通知書の電子化については、報道機関でもニュースになっていました。

参考年末調整ネットで完結 政府税調で確認(日経電子版、2017年10月16日)

政府税調の資料には、これ以外にも興味深い内容も載っています。

これらは先日ツイッターでまとめた内容なのですが、このブログだけをフォローしてくださっている方もいるようなので、ブログでも資料を転載・引用して、再度まとめておきました。

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