インボイス制度開始後の適格請求書ではない請求書は「何」なのか

2023年10月に実施が迫る消費税のインボイス制度。正確には適格請求書等保存方式と呼ばれます。

では、インボイスに該当する請求書が適格請求書であるならば、インボイスに該当しない請求書は、いったい「何」と呼べばいいのか。微妙に気になる点を考えてみます。

説明のポイント

  • インボイスではない請求書の取扱いは、経過措置で示されている
  • 2023年10月以降のインボイスではない請求書は「区分記載請求書」なのか?
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インボイスの前後で変わること

2023年10月以降のインボイス制度では、発行側はそのインボイスの写しを保存し、受け取った側も仕入税額控除のためにインボイスを保存します。

発行側が写しを保存するルールは、以前の消費税ではとくに見当たらなかったので、この点が新ルールといえます。

また、受け取った側では、帳簿と請求書等を保存するルールはこれまでもありましたが、制度開始後は、インボイスに該当するもののみ仕入税額控除ができます。(ただし経過措置あり)

また、インボイスの記載ルールも決められています。

インボイスではない請求書は「何」なのか

どうでもいい話かもしれませんが、インボイスの登録をしなかった事業者が発行する請求書は「何」と呼べばいいのか。筆者としては少し気になっています。

「適格請求書等ではない請求書等」でいいのでしょうか。「免税事業者が発行する請求書等」だと、「課税事業者なのに登録しなかった事業者の請求書はどうなんだ」という話もあるでしょう。

制度開始後のインボイスの要件を読んでも、そこに書かれているのは、インボイス制度のルールだけです。

そのほか、免税事業者(または非登録の課税事業者)から受け取った請求書の取扱いについては、経過措置の対応が示されています。

その点は広く知られているとおりで、制度開始から3年間は仕入税額相当額の80%、さらにその後の3年間は50%の仕入税額控除が可能とされています。

インボイス制度では考慮されていないものの、経過措置においては、インボイスではない請求書の扱いが示されています。この経過措置を見れば、インボイスではない請求書を理解できるかもしれません。

経過措置の内容はどこにある?

経過措置の内容は知っていても、その経過措置の条文を読んだ人は、そうたくさんはいないでしょう。

この経過措置は、消費税法(令和5年10月施行)「附則(平成二八年三月三一日法律第一五号)」の「第五十二条(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)」に書かれています。

長いのですが、一部を転載してみます。(※令和4年度改正前の条文です)

第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、三十五年施行日から三十五年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れ(新消費税法第三十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次条第一項において同じ。)のうち、三十五年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額(同条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次条第一項において同じ。)に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第三項及び次条第一項において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。

太字にした部分を読んでみると、インボイスには該当しないもので三十五年改正規定による改正前の消費税法第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるもの」というのが、経過措置の対象となる請求書という理解になりそうです。

これを読んで思うことは、結局のところ消費税法ではインボイスに該当しない請求書についての取り決めがないので、このような書き方をせざるを得ないのかな……と思われます。

どうでもいいですが、「なお効力を有するものとしたならば」という書き方は、あまり見かけない書き方でめずらしい印象を持ちました。

その次の項を読むと、インボイス制度開始前の区分記載請求書について触れられています。

2 前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。

インボイス制度開始後も、登録事業者ではない事業者が発行する請求書においては、区分記載が考慮されていることがわかります。

では「区分記載請求書」でいいのか?

話を戻します。この記事のテーマは、インボイス制度開始後における登録事業者ではない事業者が発行した請求書は「何」といえばいいのかを考えています。

ここで拾い読みした経過措置を読む限りですと、制度開始前の「区分記載請求書等保存方式」がそのまま用いられているように読めます。

実際、国税庁のインボイスQ&A問86でも、区分記載請求書等と同様の記載事項のある請求書等を保存する必要があると書かれています。

そうなると、「区分記載請求書等」でいいのかな、という気もします。

しかし、経過措置が終わった後においては、その請求書は仕入税額控除の対象になりません。そうなると、インボイスではない請求書では、区分記載する意味も失われているといえます。

経過措置の終了後は、インボイスではない請求書はもはや仕入税額控除できないもので、税率区分も関係ありません。請求書を発行する相手方が区分記載するのは自由ですが、受け取り側ではとくに関係はありません。

そうなると、インボイス制度の開始後におけるインボイスではない請求書を、「区分記載請求書等」と呼んでいいのかは、やはり悩むところです。

まとめ

「適格請求書等(インボイス)ではない請求書等」を何と呼べばいいのかを考える記事でした。

経過措置があるうちは区分記載請求書等でもなんだかよさそうですが、その経過措置が終了すれば、もはや区分記載の意味もないので、どうなんだろうという気もします。

経過措置の書き方では、「インボイス該当は除く、改正前では有効だった請求書」みたいな感じですが、それもなんか回りくどいです。

そうなると、「適格請求書ではない請求書」という感じでしょうか。しかし「インボイスではない請求書」というのも、英語に置き換えてみると、まるで文学の表現のようになってします。

なお、インボイスQ&A問86では「適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等」という書き方あります。

まわりくどいですが、このような書き方になるのでしょうか。

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