eLTAXでもクレジットカード納付に対応 2023年4月から開始

eLTAXで電子納税の補助をしていて気づいたことですが、2023年4月からクレジットカード納付に対応するとのことです。

PCdesk(WEB版)の納税画面で案内が表示されていますので、このブログでも記事にしておきます。

PCdesk以外の「地方税お支払サイト」などに関する、2023年4月からの変化について整理した記事を別途作成しました。こちらもあわせてご参照ください。
2023年4月、地方税共通納税システムの対象税目が拡大し、あわせて「地方税お支払サイト」がスタートし...

説明のポイント

  • eLTAXにおける納税手段にクレジットカード納付が追加。2023年4月3日から
  • これまではダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付のみだった
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PCdesk(WEB版)の案内画像

eLTAX(地方税の電子申告システム)における納税で、クレジットカード納付が利用できるようになります。PCdesk(WEB版)の納税画面で、下のような画像が表示されていました。

※令和5年4月3日から使用できます。」と書いてあるとおりなので、この記事を執筆している2023年2月現在では、まだ利用はできません。

手数料が国税クレジットカード納付よりも少し安い

記事を書いていて気づいたことですが、国税のクレジットカード納付と比べると、eLTAXのクレジットカード納付は微妙に手数料が安いことに気づきました。

【eLTAXのクレジットカード納付】

【国税のクレジットカード納付】

国税クレジットカード納付は「10,000円以下は税抜76円、以降10,000円ごとに税抜76円」ですが、eLTAXでは「10,000円以下は税抜37円、以降10,000円ごとに税抜75円」なので、微妙に安い感じです。

それぞれ利用している納付委託先が違うためでしょうか。eLTAXのクレジットカード納付は「F-REGI(エフレジ)公金支払い」を利用すると書かれています。

令和4年度税制改正で手当された措置

eLTAXのクレジットカード納付については、2022年10月の税制調査会「第8回納税環境整備に関する専門家会合」総務省資料でも案内されており、令和4年度税制改正で手当された措置とされています。

令和4年度改正のときにはほどんど気にしなかった内容でしたが、せっかくなので令和4年度の税制改正の解説(P.852)も少し読んでみました。

 従来の対象税目は、主として法人が納付・納入するものでしたが、上記の対象税目の拡大により、今後は、法人のみならず個人の納税者が eLTAX 経由で納付することが見込まれ、個人の納税者が利用しやすい環境整備を図ることが求められているところです。その一環として、eLTAX を通じた電子納付においても、一部の地方団体が既に導入しているスマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付を可能とすることが有効であると考えられます。
こうしたことから、令和 4 年度税制改正においては、地方自治法の指定納付受託者制度を参考に、納税者が、機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納付を委託することができる制度を創設することとされました。

 今回、地方税法に創設する機構指定納付受託者制度により、個別の地方団体が事業者との契約等を結ばずとも、全ての地方団体の納税者が機構指定納付受託者(スマートフォン決済アプリ、クレジットカード等の関係事業者)への納付の委託が可能となり、当該委託のあった徴収金については、eLTAX(機構)を経由して納付情報及び徴収金が地方団体に送信・入金されることとされました。
この機構指定納付受託者制度による収納とは別に、個々の地方団体が地方自治法の指定納付受託者制度を活用すること等により独自に事業者を指定し収納を行うことも想定され、指定納付受託者制度と機構指定納付受託者制度は地方税分野においては併存するものとなります。また、機構指定納付受託者制度は地方税の収納に限った制度ですが、指定納付受託者制度は地方税以外の地方公金においても用いられるものです。
機構指定納付受託者制度の創設後は、機構において、スマートフォン決済アプリ事業者、クレジットカード事業者等を機構指定納付受託者として指定することが想定されています。なお、コンビニ事業者については、実務上、POS レジで QR コードを読み取ることができないこと等から当面の間は、機構がコン
ビニ事業者を機構指定納付受託者に指定することは想定されていません。そのため、地方税の収納について各地方団体がコンビニ決済を導入する場合には、地方自治法の指定納付受託者制度等によりコンビニ事業者と契約を結ぶことが想定されています。

これを読んだ限りですと、eLTAXにおけるクレジットカード納付の対応は、個人納税者の利用が拡大することを見込んでのもの、ということです。

また、すでに実施されている一部の自治体でのクレジットカード納付とは別の、eLTAX独自の納付制度ということのようで、自治体におけるクレジットカード納付とも併存できるようです。(例:東京都「都税クレジットカードお支払サイト」)

このほか、QRコードとバーコードの読み取りの問題から、eLTAXでの納付において、コンビニ納付が導入されることは当面の間は想定されていない、ともあります。

話が横道にそれますが、QRコードについては、令和5年度から固定資産税などの賦課課税の納付書に「地方税統一QRコード」が付されると案内されています(参考)。

資料を見ると、QRコードを利用してeLTAXでも納税ができるようですが、実際にどのように操作するのか、実務として気になるところです。

まとめ

eLTAXにおいて、2023年4月からクレジットカード納付に対応する、という話をお伝えしました。

すでにPCdesk(WEB版)の納付画面では案内表示がされていますが、実際に利用できるのは4月3日からのようです。

税理士事務所が代行作業する場合では、基本的にダイレクト納付を利用することが多いでしょうから、クレジットカード納付を利用するのは、納税者で納付する場合が想定されます。

たまに目にする「クレカ決済でポイントゲット」というメリットがあるとしても、仕訳の画面では、納税額と手数料を区分する手間が生じるため、やや微妙に感じる点もあります。

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