所得の控除証明書も電子交付の時代に!あと2年先の話ですが

年末調整に添付する控除証明書は、郵送された「はがき」以外にも、自分でプリントした電子証明書も可能になります。平成28年度税制改正項目のひとつとされています。

説明のポイント

  • 平成30年分から、控除証明書の電子交付が実施予定
  • Eメールに添付される、ホームページからダウンロードするなどで書面を入手する
  • 電子証明書を含む書面(電磁的記録印刷書面)を印刷する
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控除証明書の電子交付

電子機器を選択する人

控除証明書の電子交付が検討されています。

控除証明書とは、年末調整を前にして、生命保険料などの所得控除を受けるために送付されてくるものです。一般的には、はがきで送付されてくることが多いでしょう。

会社に勤務する従業員は、この控除証明書を集めて、申請書類に記入します。また、自営業の場合は証明書を保管し、確定申告で所得控除を受けます。

はがきという手段はアナログのように感じされますが、こうした方法に加えて、電子証明書という方法が新しく検討されています。

平成28年度税制改正における改正項目のひとつに、この検討案があがっています。

なぜこのような制度改正が検討されているのか?

控除証明書や寄附金の領収書を郵送すれば、その事務負担や郵送費などのコストがかかります。

寄附を受けている認定NPO法人などは、せっかくお金を寄附してもらったのに、コストがかかってしまうと効果も打ち消されてしまいます。

電子証明書であれば、このようなコストは一切不要です。

どんな感じの流れになるのか?

電子証明書による手続きでは、どのように変わるのでしょうか。与党の税制調査会の資料(※)によれば、次のとおりです。

  1. 保険会社等が国税庁HP指定のシステムにより電子証明書を作成
  2. 電子証明書を納税者にメール等で交付
  3. 納税者が電子証明書を国税庁HPのシステムでQRコード付控除証明書等に印刷

この制度は、平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税から適用されます。また、この説明にある「国税庁HPのシステム」というものの内容は、まだわかっていません。

(※)東京税理士会の会報(H28/3/1号)より引用

メール添付だけでなく、マイナポータルでの受け取りも可能に?

マイナンバー制度が開始されたことで、国民ひとりひとりの「メールボックス」的な役割を果たす予定のサイトが、「マイナポータル」です。

今後提供される予定のマイナポータルでは、いったい何ができるのか。内閣官房のマイナンバー情報ページでは、

各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

と公表されており、いずれは電子証明書をマイナポータルで受け取ることも予想されます。

参考マイナンバー社会保障・税番号制度 (6)マイナポータルに関する質問(内閣官房)

まとめ

所得控除の証明書と電子交付の検討案について紹介しました。

筆者が感じるところでは、「証明書をはがきで受け取ろうが、電子証明書で受け取ろうが、結局は紙ベース」ということです。

電子証明書を受け取っても、年末調整のためには印刷を要求されます。

こうしてみると、電子交付が実現することで恩恵を受けるのは、保険会社や寄附を受ける活動組織(公益法人や認定NPOなど)ということになります。

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