平成30年分からの扶養控除等申告書の記入について、とまどいの声があるようです。新しい用語である「源泉控除対象配偶者」と記入方法を説明します。
説明のポイント
- 「控除対象配偶者」も「源泉控除対象配偶者」も、基本は同じ
- 年収が1,120万円を超える見込みだったり、配偶者がいままで「配偶者特別控除」だった場合は要注意
何が変わったのか?
平成30年から、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の制度が変わります。いそがしいビジネスパーソン向けに、要点だけをかいつまんで説明します!
【1】記入方法で変わったことはあるの?
平成30年分の扶養控除等申告書ですが、記入方法に大きな変化はありません。いままでと同じように、配偶者の詳細を「源泉控除対象配偶者」の欄に記入すればOKです。
【2】「103万円」の壁が「150万円」に!
これまで配偶者控除は、配偶者の収入が103万円(=所得が38万円)以下の場合だけ、「控除対象配偶者」を記入していました。
しかし、平成30年から配偶者特別控除の枠が拡大し、配偶者の収入が150万円までは「源泉控除対象配偶者」に記入できます。
つまり、配偶者の年収が103万円を超えても、配偶者を記入できるようになった! ということです。
【3】今回から記入できる人
平成30年からの扶養控除等申告書には、「源泉控除対象配偶者」を記入します。
平成29年までは「控除対象配偶者」を記入できなかったけれど、平成30年から「源泉控除対象配偶者」を記入できる人は、これまで「配偶者特別控除」の適用を受けていた人です。
記入を忘れないようにしましょう。
【4】今回から記入できなくなる人
いままでは「控除対象配偶者」に記入していたけど、平成30年からは「源泉控除対象配偶者」を記入できなくなる、という残念な人がいます。
それは、「見込み年収が1,120万円を超える人」です。
今回の改正で、年収の多い人は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用ができなくなるか、控除の枠が減少します。
ちなみに扶養控除等申告書には、「所得者(平成30年中の所得の見積額が900万以下の人に限ります。)」という注意書きがあります。年収1,120万円とは、給与所得控除を差し引いた後の所得900万円と同じことです。
【5】なんで制度が変わったの?
税制が変わった理由は何でしょうか?
それは、「103万円」がパート収入の大きな区切りとされており、政府が人手不足解消のために、区切りを引き上げたい……という目的があります。
今後は、配偶者のパート収入が150万までは、税負担が同じ(所得控除は38万円)です。配偶者がパートの勤務調整をしなくてすむように、控除の枠が拡大されました。
【6】「源泉控除対象配偶者」に変わった理由
「控除対象配偶者」ということばが、「源泉控除対象配偶者」に変わった理由ですが、あまり気にする必要はありません。
気になる人だけ読んで!
企業の実務では、扶養者の数を基準として、毎月の源泉所得税を計算しています。
この扶養者の数をカウントするため、「源泉控除対象配偶者」という新しい用語が使われています。
いままでは配偶者控除の範囲を扶養者としていたのが、今後は配偶者特別控除にも扶養者になる範囲が広がったため、新しい用語ができました。
まとめ
平成30年から変わった扶養控除等申告書の書き方と、「源泉控除対象配偶者」の意味についてお伝えしました。
新しい用語になって戸惑いがあるようですが、大半のビジネスパーソンに影響はほとんどありません。
あまり深いことは気にせず、いままでどおり配偶者の名前を書いておけばよいでしょう。ただし、年収が高い人は、記入できないので要注意です。
もっと詳しい資料を読みたい場合は、国税庁の配布しているパンフレットがおすすめです。
参考:【PDF】平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
また、企業の給与・経理担当者の場合は、もっと詳しい情報を理解できる解説記事をご覧ください。