平成30年の年末調整から登場した「配偶者控除等申告書」の記入例を紹介します。
こまかい説明は省略し、早わかりで説明します。
配偶者控除等申告書とは?
「配偶者控除等申告書」は、平成30年分の年末調整から提出する書類です。配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける場合に記入します。
平成29年までは、配偶者特別控除の適用を受ける従業員だけが記入していたものが、平成30年からは、配偶者控除を受ける従業員も記入・提出が必要になりました。
申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
具体的な記入例
申告書は3つの手順で記入する
配偶者控除等申告書は、3つの手順で記入します。
スムーズに記入するコツは、申告書の真ん中「手順(1)」から記入することです。
手順(1)
手順(1)は、申告書の真ん中にある記入欄です。従業員(あなた)と配偶者の所得の見積もりを記入します。(※年収と所得は別の意味ですので注意してください)
この記入例では、次の例で所得を見積もります。
- 従業員(あなた)の給与年収:600万円
- 配偶者の給与年収:100万円
まず、給与所得の収入金額に「6,000,000」と記入します。
次に所得金額の記入ですが、計算がややこしいので、国税庁ホームページの計算フォームをおすすめします。
このページにアクセスし、ページの一番下にある「給与収入の合計額(平成29年分)」のフォームに年収を記入すると、所得を教えてくれます。
年収を600万円(6000000)と記入して計算ボタンを押したら、所得は4,260,000円と教えてくれました。
念のため、計算フォームの数字が正しいことを検算しましょう。所得の計算表は、申告書の裏面に書いてあります。
計算表から、年収600万円に当てはまる計算式を探します。
計算はちょっと複雑です。
- 年収(A)=6,000,000円
- (A)÷4 =1,500,000円 ……(B)
- (B)×3.2 - 540,000 =4,260,000円 ……所得(C)
これで、所得が426万円で正しいとわかりました。
同じように、右側の欄にある配偶者についても記入します。年収は100万円です。
給与収入が160万円程度までは、所得は計算しやすいです。年収から65万円をマイナスすればいいので、所得は35万円(年収100万円-65万)です。
手順(2)
手順(2)は、先ほど計算した所得をもとに、2つの区分を判定します。
上の段のスペースは、従業員(あなた)についてです。所得は426万円なので、判定は「900万円以下」にチェックを入れて、区分Ⅰは「A」です。
下の段は配偶者について、氏名、マイナンバー、生年月日を記入します。そして、所得は35万円だったので、「38万円以下かつ年齢70歳未満」にチェックを入れて、区分Ⅱは「②」です。
手順(3)
最後に手順(3)です。手順(2)の判定をもとに、控除額を決定します。
手順(2)の区分Ⅰは「A」、区分Ⅱは「②」でした。これらの区分が交差する金額は「380,000円」です。
また、②の列をたどって一番下を見ると、「配偶者控除」に該当します。
よって、記入欄は「配偶者控除」で「380,000」と記入します。
まとめ
以上で、配偶者控除等申告書の記入が終わりました。かんたんな流れがわかるように、細かい説明は省いています。
国税庁の公式の記入例も公表されていますが、「よくわからない」という声もあるので、順を追って一般的な記入例で紹介しました。
もし不明点があれば、経理担当者に質問すればよいでしょう。書類を紛失した場合は、国税庁ホームページでもダウンロードできます。
- [手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告
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