確定申告の会場で受け取ったIDで、e-Taxが可能に

税務署の確定申告会場にて、申告書をe-Taxで送信すると、そこで発行されたIDで今後自宅からもe-Taxが使える、という話をお伝えします。

説明のポイント

  • 申告会場で交付されたIDを使えば、マイナンバーカード不要でe-Taxできる
  • 平成30年1月以降に発行されたものが対象
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税務署の確定申告会場で交付されたID

税務署の内部や、税務署が出張で設置している確定申告会場では、e-Tax(電子申告)を利用して、所得税の確定申告書を提出することができます。

そして、初めてe-Taxで申告者を送信した場合は、その場でID(16桁の利用者識別番号)とパスワードも受け取ります。

このIDとパスワードは、申告者個人専用のものですので、来年以降も同じ番号を使用します。

H30年以降に受け取ったIDは、自宅の申告で使える

国税庁は、税務署の確定申告会場で受け取ったIDは、そのまま「ID・パスワード方式」に対応すると発表しています。

国税庁ホームページから転載します。

「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます。

引用:スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!(国税庁)

平成30年1月以降、確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既にID・パスワード方式のIDは取得されておりますので、お手元の申告書等の控えをご確認ください。

引用ID・パスワード方式を利用するには、どうしたらよいですか。(国税庁e-Tax)

よく見ると、「平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます」という記載があります。

これを普通に読むならば、前回(平成29年分)の確定申告は平成30年3月期限でしたので、その申告会場で受け取ったIDは「ID・パスワード方式」のIDとして活用できる、と理解してよいでしょう。

お手元に次のような税務署で交付された書類があれば、間違いなく「ID・パスワード方式」に対応済みといえるでしょう。

引用ID・パスワード方式を利用するには、どうしたらよいですか。(国税庁e-Tax)

ID・パスワード方式とは

基礎知識を説明しておくと、確定申告書をe-Taxで自宅から送信する場合は、通常はマイナンバーカードが必要です。

これは、ネット上の「なりすまし」を防ぐための措置が必要で、その本人を証明するためのものがマイナンバーカードだからです。

しかし、マイナンバーカードがまったく普及しないので、業を煮やした国税庁は、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを利用できる申告方式も提供することにしました。これが「ID・パスワード方式」です。

引用e-Tax利用の簡便化の概要について(国税庁e-Tax)

「ID・パスワード方式」は平成31年(2019年)1月から利用できます。また、そのID交付もすでに始まっています。

税務署でe-Taxをしている人は意外に多い

以前にも当ブログで示しましたが、税務署の確定申告会場でe-Taxを利用している人は意外に多いです。

以下のグラフのとおり、平成29年分の確定申告(平成30年3月申告期限)では、その申告書を提出した人の2割近くが、税務署などの会場からe-Taxで確定申告書を送信していることがわかります。

会場でe-Taxをしている人は、今後、ID・パスワード方式により、自宅からもe-Taxが可能になることがアナウンスされることでしょう。

  • 会場で交付されたIDを用いて、自宅でもe-Taxできる
  • マイナンバーカードは不要

ただし、税務署の会場などで教えてもらいながら申告書を作りたい、というニーズも多いでしょうから、どれぐらいの割合が自宅でのe-Tax申告に移行するかは不透明なところもあります。

また、平成30年以前に発行されたID(利用者識別番号)についても、税務署の窓口にて申請することで、ID・パスワード方式に対応させることができるということです。

すでに電子申告(e-Tax)に対応できている申告者が、あえて「ID・パスワード方式」を利用す...

まとめ

平成31年(2019年)から開始する「ID・パスワード方式」と、確定申告会場で受け取ったIDとの関係についてお伝えしました。

平成30年(2018年)3月の確定申告で交付された新規IDも、「ID・パスワード方式」に対応しているらしい、という点がポイントでしょう。

まずはお手元に、次の書類があるかどうかを確認してみてください。

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