電子申告(e-Tax、eLTAX)の根拠となる法律名が微妙に変わったことで、お客様からサインをもらう電子申告の同意書について手直ししたほうがいいかもしれない、という話です。
単に筆者が気づいていないだけなのかと思ったら、日税連の提供していた同意書テンプレも古いままになっているようで、「もしかしたら、あんまり気にされていない点かも……」と思い、お知らせ的に記事にしておきます。
説明のポイント
- 令和元年度改正で「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改称された
電子申告の根拠は?
私たち税務関係者が当然のように使っているe-TaxやeLTAXによる、税務関係の電子システム。これらのシステムを利用して、電子データで申告書などを送信できることには、当然ですが根拠があります。
その根拠となっているのが、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」です。
国税庁のe-Taxホームページでは、次のとおり書かれています。
行政機関等への手続は、平成15年2月に施行された「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(以下「デジタル行政推進法」といいます。)によって、主務省令の定めるところにより、オンラインで行うことができます。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)による国税関係法令に係る手続の主務省令として、「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」(以下「省令」といいます。)が制定されています。
この「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(デジタル行政推進法)ですが、以前は「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(行政手続オンライン化法)という名前でした。
名前が変わったのは、令和元年度です。新旧対照表と財務省担当官解説にも念のためリンクしておきます。
電子申告の同意書に法律の名称があった
法律名が変わったところで、e-Taxを使う分には別に影響なんてないだろ……と思われるかもしれません。
筆者もそのように思っていたのですが、契約関係の書類をチェックしていたところ、電子申告の同意書にかかる部分において、古い法律名「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」が記載されていることに気づきました。
この同意書は、もともと日税連から提供されていたテンプレで、使っている事務所もそれなりにあるのではと思います。
もしこの同意書がないと、e-Taxの申告申請の代理にあたり、承諾のない「利用者識別番号」を勝手に使っていることになりかねません。
日税連のQ&Aによると、書面の申告書に比べて、電子申告では署名省略のケースで承認に関するトラブルが起こりやすい可能性があるとされており、あらかじめ同意書を作成してことが推奨されています。(参考:日税連電子申告Q&A4-1-4)
日税連テンプレも古いまま……?
今回は筆者は、法律名が古いままでいまさら気づいて恥ずかしい、他の事務所さんはキチンと手直ししているのだろう……と思ったのですが、どうも日税連のテンプレもまだ手直しされていないようです。(2022年5月27日確認)
日付欄も「平成」になってますので、やはり古いままのようですね。
テンプレも古いままだから、筆者が気づかなかったことが「OK」ということにはなりませんが、なかなか気づきづらい点なのかもと思いました。
令和元年度改正の直後に気づいて、ふつうに手直ししている事務所もたくさんありそうですが。
まとめ
普段の事務作業を行っているときに気づいた、こまかい情報共有の話でした。
もとの「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」が、令和元年度改正で「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改称されています。
日税連の利用同意書テンプレートをダウンロードしてそのまま使っている場合は、手直ししておいた方がよさそうです。
これにあわせて気づいたのですが、以前は「電子申告に係る利用者識別番号等の利用同意書」と「電子申告利用同意書」の2種類の同意書を得ることが望ましいということで日税連からテンプレが提供されていました。
しかし現在では「電子申告に係る利用者識別番号等の利用同意書」だけの提供になっているようです。Q&Aの改訂にあわせて、わずらわしいので1種類だけになったのかもしれません。(以前の「電子申告利用同意書」がどのようなものだったかは、2017年の「東京税理士会」の会報で見ることができます)