(追加情報3)2022年11月19日記事の疑問と参考記事について

当ブログの2022年11月19日記事

当ブログではここ最近、国外事業者の電気通信利用役務について触れています。この点に関して気になっている...

で示した疑問について、その参考となる解説記事が掲載されていた件を以前にお伝えしました。

当ブログの2022年11月19日記事 で示した疑問について、その参考となる解説記事が掲...

本件について、税務通信3767号(2023年09月04日)に訂正が掲載されました。

訂正の重要性を鑑みて、内容をこのブログでも記載します。

訂正後の記事においては、インボイス非登録の国外事業者が提供する消費者向け電気通信利用役務に対する課税仕入れは、経過措置(80%・50%控除)の対象にはならないとの見解が示されています。

この取扱いは、平成30年改正令附則24条が根拠とされています。

(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
第二十四条 事業者が、五年施行日から令和十一年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、二十八年改正法第十八条の規定による改正前の二十七年改正法附則第三十八条第一項本文の規定がなお効力を有するものとしたならば同項本文の規定の適用を受けるものについては、二十八年改正法附則第五十二条及び第五十三条の規定は、適用しない。

ちなみにブログ筆者は、改正法附則のなかで制限する規定があるかを確認していたのですが、改正令附則のほうに経過措置を制限する規定が置かれていたとのことです。

なお、当ブログでもブログ読者の方から同じ指摘をいただいておりました。ご指摘いただいた方には改めて感謝申し上げます。

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