インボイス制度 免税事業者に関する解説の「歯切れ」が悪い理由を考える

2023年10月以降のインボイス制度については、気になっている個人事業主も多いようです。ところで、インボイス制度は「課税事業者」であることを前提とした制度のため、免税事業者に関する解説は、微妙に「歯切れ」が悪いように感じます。その理由を述べておきます。

説明のポイント

  • 課税事業者を選択せざるをえないことがわかっているため、論点になりづらい
  • インボイス制度とは、課税事業者のあいだのルールだが、免税事業者は消費税の納税義務がなく、そもそも語ることが難しい
  • 免税事業者は「益税」をもらっているという、制度上の「後ろめたさ」
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インボイス制度と免税事業者の関係

消費税率の引上げにともない、2023年10月以降のインボイス制度に関する話題も増えてきた感じがあります。

ちなみに、税率引上げは2019年10月ですが、インボイス制度の導入は2023年10月の予定です。時期を間違えないようにご注意ください。

請求書を英語でインボイスといいますが、ここでいうインボイス制度の「インボイス」とは、消費税法上の要件を満たした「適格請求書等」のことをいいます。また、輸出取引の請求書もインボイスと呼んでいますが、こちらとも関係はありません。

当ブログでも、インボイス制度については何度か触れていますし、世間的にも「免税事業者は課税事業者になることを検討する必要があります」という解説が一般的です。

しかし、インボイス制度について制度の解説は多いものの、免税事業者にスポットを当てた説明は少ない、という点に疑問を持ったので、この記事でその理由を考察しておきます。

【1】インボイス制度は、課税事業者のあいだのルールに関する取り決めだから

2023年10月に導入予定の「インボイス制度」は、課税事業者のあいだどうしでの、消費税のルールに関する取り決めをいいます。

一方、免税事業者はこのルールの枠外にいるため、インボイス制度の対象から原則として外れてしまいます。このため、解説の歯切れも悪いように感じます。

消費税に関する改正後の税法国税庁のQ&Aを読んでも、免税事業者に関する取り決めは、特例(経過措置)をのぞいて書かれていません。

インボイス制度の要件に関する専門家の記事を読めば気づくことでしょうが、そのほとんどは、インボイス制度における請求書等の記載要件に関する解説であることがわかります。

その理由ですが、法律に書かれていないものや、もともと決まりのないものを語ることは難しいため、必然的に「課税事業者」だけが話題になりやすい、ということが考えられます。

【2】免税事業者のままだと不利な場合が多いから

免税事業者に関する解説が少ないのは、「そもそも免税事業者で居続けると不利」という見解が、すでに固定、形成されていることも原因のように感じます。

2023年10月以降、発注元に送付する請求書は、原則として「インボイス」であることが求められます。そして、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。

免税事業者はインボイスを発行できないので、実質的に課税事業者への移行をせまられることになり、その結果として、納税義務も生じます。

免税と課税、どう違うか?

免税事業者が、インボイス制度導入後もあえてツッパって、免税事業者を継続した場合はどうなるでしょうか?

発注元には、インボイスではない請求書を送付することになり、税抜価格だけで請求することになります。

免税事業者の場合、売上は税抜価格だけになるので、これまで取引価格に含んでいた消費税10%は、あきらめる必要が生じます。これは、事実上の値下げになります。

これに比べ、課税事業者になった場合では、売上に含む消費税は納税する必要があるものの、仕入に係る消費税も控除できます。

これらを比較する表を載せてみました。

上の表を見れば、免税継続で手許利益が450、課税では手許利益は500となります。(仕入経費を売上の50%と仮定した場合)

制度導入前の免税事業者で550あった利益からはどちらも減少しますが、それでも課税事業者へ移行した方がメリットがあることは明らかです。

こうなる理由は、インボイス制度導入後の免税事業者は消費税は請求できないのに、仕入や経費では消費税を負担する必要があるためです。簡単いえば、免税事業者は消費税は請求できないけど、負担した消費税は自腹です。

ちなみに、「税抜+消費税」で1,100だった売上を、免税事業者を継続して「税抜」で1,100で請求することは、代替の聞きづらい、強い価格決定権を持つ免税事業者に限られます。(ほとんどの請求先にとっては値上げになるため)

どれぐらいの負担が生じるのか?

ザックリとした説明ですが、もし課税事業者になって、なおかつ簡易課税制度を選択すれば、納税する消費税は、税抜売上の1%~6%になります。(※1~6%負担は業種による。サービス業の場合は5%)

上の表でも、税抜売上1,000に対して、納税額は50となっています。(売上比で5%の納税)

こうしてみると、免税事業者を継続して10%値下げ(※正確には、100÷1100で9%値下げ)するか、課税事業者となって1~6%の税負担が生じるかを比較すれば、課税事業者を選択した方がいいことは明らかでしょう。

取引先からの要望も無視できない

また、請求書を送る取引先からすれば、「インボイスじゃない請求書は、処理が面倒だから送らないでほしい」という意向があるはずです。

なぜかというと、免税事業者からの仕入という例外的な処理になるからです。

処理の面倒さから邪険にされてしまう可能性をも考えれば、やはり免税事業者はデメリットだらけ……というわけです。

【3】免税事業者は「消費税を受領することは想定されていない」から

さきほどの【2】では、2023年9月以前までの免税事業者は、取引価格に消費税を含めて請求していることを前提としていました。

しかし、「免税事業者では、売上の請求において消費税相当額を受領することは想定されていない」とされています。(参照国税庁のパンフレット

納税義務がないけど消費税をもらっていたのだから、それはラッキーな「益税」なのだし、それが課税事業者になって「益税」がなくなっても、べつに同情する余地もないよね、ということになります。

本来のあるべきかたちでやりとりを明確化するのがインボイス制度なのだから、益税はなくなっても問題ない。……こうした益税の「後ろめたさ」が、免税事業者について語ることが少ない背景になっていると考えられます。

そうでなければ、「小規模事業者は「弱者」なのだし、納税義務が生じれば経営に大打撃である、だからインボイス制度はけしからん!」という怒りの声が、もっと巻き起こって当然のはずです。

まとめ

ここまで、なぜインボイス制度導入にあたり、免税事業者について解説されることが少ないのかを論考してみました。

ここまで述べたような比較はもはや「当たり前」の話で、免税事業者は課税事業者への移行が前提となっているので、そもそも免税事業者について語られることが少ないのでは……と筆者は感じます。

ただし、飲食店など、完全に対消費者取引であることがハッキリしている場合は、インボイスを求められることも少ないので、免税事業者が課税事業者に移行する必要は必ずしもありません。

対事業者取引とは異なり、対消費者取引では「税抜+消費税」を明示して請求しているとは限りません。この場合、2023年10月以降も同じ表示価格を継続して提供すればよいことになります。そのため、免税事業者を継続するという可能性も、当然にあるでしょう。

(ただし、変な誤解が生じて、インボイスではないレシートを批判する風潮が発生しないとも限りません。あくまで制度上の話です)

また、代替のきかないオンリーワンの仕事をしている場合も、強気でいられますので、請求書がインボイスであろうとなかろうと、とくに関係ないことになります。

ただ、そのようなオンリーワンの仕事ならば、そもそも課税事業者の規模とも考えられ、あまり話題にはならないでしょう。

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