免税事業者ですが、インボイスをもらう必要はありますか?

前々回の記事に続いて、免税事業者向けの解説記事です。

インボイス制度では「インボイスが必要になる」とアナウンスされているのを見かけます。

では、免税事業者はどうなのでしょうか。確定申告のためにインボイスをもらう必要はあるのでしょうか。

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想定

Q. 私は免税事業者の個人事業主です。2023年10月にインボイス制度が始まりましたが、とりあえず様子見で免税事業者を続けるつもりです。

世間では「インボイスが必要になる」といわれていますが、私は免税事業者でインボイスの登録はしていませんから、私の請求時(自分の売上)ではインボイスを発行できないことは理解しています。

では、私の仕入や経費はどうなのでしょうか。これまでは、請求書やレシートを保存して確定申告をしてきました。今後はインボイスがないと経費にならないのでしょうか?

検討

A. 結論からいうと、これまでどおりの請求書やレシートを保存すれば大丈夫です。免税事業者である場合、仕入や経費のために受け取る書類はインボイスである必要はありません。

もう少し詳しく説明すると、請求書やレシートなどに「インボイス番号が書いてあるかどうかを気にする必要はない」ということです。インボイスが必要なのは、消費税の納税計算のためにインボイスを受け取る必要がある課税事業者だけです。免税事業者の場合は、消費税の納税計算をしていないのでインボイスは関係ありません。

ただし、確定申告のときに青色決算書を作成するためには、請求書やレシートはこれまでどおり必要です。インボイスかどうかは関係ないが、請求書やレシートはいままでどおり必要ということです。

当然ですが、請求書やレシートに最初からインボイス番号が書いてあってももちろん問題ありません。スーパーやコンビニでも自動で発行されるレシートを見ると、インボイス番号が書いてありますが、これはインボイスとしての要件も満たしているレシートということです。免税事業者の確定申告では、インボイス番号があってもなくてもどちらでもよく、請求書やレシートがあれば大丈夫です。

まとめ

インボイス制度を受けて、確定申告に変わることはあるか? という疑問への回答として作成しました。

回答としては「変化はない」ということになりますが、不安に思う人もいそうなので、念のために書いておきました。

インボイスは消費税法の話ですが、一般的に考えられている「確定申告」というのは所得税法のことです。免税事業者の場合、消費税の納税計算は関係ないので、所得税のことを気にすればよいわけです。インボイス制度が始まったあとも、所得税ではとくに変化はないので、いままでどおりレシートや請求書を保存すればOKです。

細かいですが、レシートや請求書だけでなく、注文書、契約書、見積書など、取引に関係のある書類はどれも保存する必要があります。

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