中間申告の納付書左下のあるペイジーの番号は、どう決まっているのか

中間申告の納付書の左下に記載されているペイジーのコードですが、このコードはどのように決まっているのか。結論からいうと、このコードは電子納税の「入力方式」で決められた番号が記載されています。その番号の決まり方を考えます。

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納付書の左下に記載のある番号の意味

中間申告(予定申告)では、納付書の左下にペイジーのコードが記載されています。

このペイジーのコードがどのように決まっているのかについて、考えたことのある人はあまりいないと思われます。実をいうと、筆者もあまり気にしていませんでした。

今回は、このコードについて考えてみたいと思います。

電子納税の手段は3種類

少し遠回りですが、電子納税の大枠から説明します。e-Taxホームページによると、電子納税の手段は3種類あると案内されています。

引用:e-Tax「電子納税」

このうち、e-Taxを利用する方でなじみのあるのは「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング(登録方式)」でしょう。

現在のe-Taxでは、電子申告が完了したあとに自動的に納付情報登録依頼が発行されますので、この登録依頼にしたがって、ダイレクト納付またはインターネットバンキングからの納付をすれば、納税が完了します。

では、残りの納付方法の「入力方式」とは何なのかというと、事前にe-Taxで納税情報を登録せず、直接に電子納税を行う手段です。

税務署に通知をしないで納税をするなんて、そんなことして大丈夫なの…? と思われるかもしれませんが、この入力方式は、中間申告(予定申告)の納付書に記載のある番号でも使われています。

入力方式のルール

国税をインターネットバンキング(またはATM)で、ペイジーを利用して納税する場合、次のコードを入力します。

  • 収納機関番号
  • 納付番号
  • 確認番号
  • 納付区分
  • 納付金額(※登録方式の場合は入力不要)

このうち、収納機関番号は「00200(国税庁)」です。

納付番号は自分のe-Taxの利用者識別番号(16桁)、確認番号はe-Taxを利用開始したときに登録した納税用確認番号(6桁)を利用します。

ここで疑問なのは、「納付区分」の番号です。この納付区分の番号はどのように決まっているのかですが、「入力方式」と「登録方式」では異なる番号になります。

登録依頼を利用した「登録方式」は、e-Taxから通知された番号になりますが、「入力方式」の場合は事前に決められた番号になります。

これはお手元に、中間申告の納付書があればすぐにわかると思います。もしその納付書が、消費税の中間申告の納付であれば、納付区分は「30035・・・」と記載されているはずです。

「300」は「消費税及地方消費税」、「3」は中間申告、「5」は元号である「令和」を意味しています。

残りの部分は、消費税であれば課税期間の初日になります。12月決算であれば、課税期間の初日が「1月1日」なので、令和6年の中間申告は「060101」と記載されているはずです。

このコードのルールは、e-Taxホームページの「入力方式」で案内されています。

登録方式のほうが安心できるか

納付書に記載のある番号は、「入力方式」を利用していることがおわかりいただけたと思います。

国税庁の省コスト化により、「紙の納付書が届かない!」とブチギレな方も、納付額がわかっていれば、インターネットバンキングやATMから、自分でペイジーのコードを作成して「入力方式」で納付することが可能です。

e-Taxは会計事務所だけ利用しており、会社側はインターネットバンキングもダイレクト納付も利用していない場合でも、ATMでペイジーのコード入力をして納付できます。

しかし、ペイジーのコードを利用できるのは、e-Taxの利用者識別番号を持っていることが前提です。

ということは、e-Taxが利用できる環境にあるわけですから、e-Taxにログインして「納付情報登録依頼」から電子納税を利用したほうが安心といえます。やはり自分がつくったペイジーのコードは、それが本当に正しいのか、なんとなく不安を覚えるところでしょう。

また、入力方式による納税は、税目が「法人税」「地方法人税」「消費税及地方消費税」「申告所得税及復興特別所得税」に限られています。源泉所得税の納付は、先に徴収高計算書をデータ送信する必要があるため、「入力方式」の利用は想定されません。

まとめ

この記事の疑問は、税務署から届く、紙の納付書に書いてあるペイジーのコードは、どのように決まっているのか、という話でした。

その答えとしては、電子納税の「入力方式」のコードが記載されている、ということになります。

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