税務署の確定申告会場にて、申告書をe-Taxで送信すると、そこで発行されたIDで今後自宅からもe-Taxが使える、という話をお伝えします。
説明のポイント
- 申告会場で交付されたIDを使えば、マイナンバーカード不要でe-Taxできる
- 平成30年1月以降に発行されたものが対象
税務署の確定申告会場で交付されたID
税務署の内部や、税務署が出張で設置している確定申告会場では、e-Tax(電子申告)を利用して、所得税の確定申告書を提出することができます。
そして、初めてe-Taxで申告者を送信した場合は、その場でID(16桁の利用者識別番号)とパスワードも受け取ります。
このIDとパスワードは、申告者個人専用のものですので、来年以降も同じ番号を使用します。
H30年以降に受け取ったIDは、自宅の申告で使える
国税庁は、税務署の確定申告会場で受け取ったIDは、そのまま「ID・パスワード方式」に対応すると発表しています。
国税庁ホームページから転載します。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます。引用:スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!(国税庁)
平成30年1月以降、確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既にID・パスワード方式のIDは取得されておりますので、お手元の申告書等の控えをご確認ください。
引用:ID・パスワード方式を利用するには、どうしたらよいですか。(国税庁e-Tax)
よく見ると、「平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます」という記載があります。
これを普通に読むならば、前回(平成29年分)の確定申告は平成30年3月期限でしたので、その申告会場で受け取ったIDは「ID・パスワード方式」のIDとして活用できる、と理解してよいでしょう。
お手元に次のような税務署で交付された書類があれば、間違いなく「ID・パスワード方式」に対応済みといえるでしょう。
引用:ID・パスワード方式を利用するには、どうしたらよいですか。(国税庁e-Tax)
ID・パスワード方式とは
基礎知識を説明しておくと、確定申告書をe-Taxで自宅から送信する場合は、通常はマイナンバーカードが必要です。
これは、ネット上の「なりすまし」を防ぐための措置が必要で、その本人を証明するためのものがマイナンバーカードだからです。
しかし、マイナンバーカードがまったく普及しないので、業を煮やした国税庁は、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを利用できる申告方式も提供することにしました。これが「ID・パスワード方式」です。
引用:e-Tax利用の簡便化の概要について(国税庁e-Tax)
「ID・パスワード方式」は平成31年(2019年)1月から利用できます。また、そのID交付もすでに始まっています。
税務署でe-Taxをしている人は意外に多い
以前にも当ブログで示しましたが、税務署の確定申告会場でe-Taxを利用している人は意外に多いです。
以下のグラフのとおり、平成29年分の確定申告(平成30年3月申告期限)では、その申告書を提出した人の2割近くが、税務署などの会場からe-Taxで確定申告書を送信していることがわかります。
会場でe-Taxをしている人は、今後、ID・パスワード方式により、自宅からもe-Taxが可能になることがアナウンスされることでしょう。
- 会場で交付されたIDを用いて、自宅でもe-Taxできる
- マイナンバーカードは不要
ただし、税務署の会場などで教えてもらいながら申告書を作りたい、というニーズも多いでしょうから、どれぐらいの割合が自宅でのe-Tax申告に移行するかは不透明なところもあります。
また、平成30年以前に発行されたID(利用者識別番号)についても、税務署の窓口にて申請することで、ID・パスワード方式に対応させることができるということです。
まとめ
平成31年(2019年)から開始する「ID・パスワード方式」と、確定申告会場で受け取ったIDとの関係についてお伝えしました。
平成30年(2018年)3月の確定申告で交付された新規IDも、「ID・パスワード方式」に対応しているらしい、という点がポイントでしょう。
まずはお手元に、次の書類があるかどうかを確認してみてください。