「スマホで確定申告がまったく使えない」という酷評に補足したいこと

2019年1月から、国税庁「確定申告書等作成コーナー」において、スマートフォン専用ページが新設されました。ところが企業運営の税務系ホームページを見ていると、「スマホで確定申告を試してみたけどまったく使えない!」などと酷評されています。

この点について、これまでの経緯を踏まえつつ、本当に酷評されるべきものなのかを考えます。

説明のポイント

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」でスマホ専用画面が新設されたが、年末調整済みの給与所得者だけが対象で、医療費控除・ふるさと納税の還付申告にしか対応していない
  • スマホ専用画面を利用できない人が「使えない!」と不満を述べているが、スマホ専用画面を利用できない場合でも、スマホで「PC版」を使って確定申告書を作成できる
  • 「PC版」という名称が誤解を招いている可能性あり
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「スマホ申告使えない」説は本当か

お手元のスマートフォンで、国税庁e-Taxホームページから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすると、スマートフォン専用画面で確定申告書作成ページを利用することができます。

国税庁ホームページでは、これを「スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!」とアピールしてきました。

引用:スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!(国税庁)

ところが、いざスマホ専用画面で確定申告をしようとすると、「医療費控除」と「ふるさと納税」の還付にしか対応していないことから、「使えない!」などと酷評されているわけです。

下の画面は、給与以外の収入があるかについて「はい」と回答したら、「PC版をご利用ください」と誘導された画面です。

そもそも、「確定申告書等作成コーナー」はスマホ利用を想定していなかった

たしかにこれだけを見れば、スマホ専用画面での申告は「使えない!」と酷評されるのはやむを得ないのかもしれません。

ただしここで重要な視点をお伝えしておくと、2018年までの経緯を振り返るに、もともとこの「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンの利用を想定してはいませんでした。

2018年まではスマートフォン専用画面などは一切なく、スマートフォンでアクセスした場合でも、PC向けデザインの「確定申告書等作成コーナー」が表示される状態でした。

つまり、確定申告書の作成はパソコンを前提としており、スマホの場合は、おまけ程度に「まあ、作ることもできるよ」程度の扱いだったわけです。

これでは利便性がとぼしいためか、国税庁は、2019年1月からスマートフォン専用画面を用意しました。

しかし、その機能が十分でないことから、かえって変な誤解を招いて酷評を受けているわけです。

国税庁としては、スマホ向けに利便性を高めたつもりが、なぜか逆に批判をあびるという「謎状態」であり、困惑を感じるところでしょう。

筆者はべつに国税庁をかばう義理もありませんが、このような経緯を認識していない報道があるように感じており、微妙に気になっています。

2019年からのスマホでのe-Taxサイト、何が変わったのか

さきほど、スマートフォンでアクセスした場合の「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンの利用を想定したものではなかったと述べました。

では、2019年1月からは何が変わったのでしょうか? この点をもう一度おさらいしましょう。

[1] スマホ向けにカスタマイズされた「スマホ画面専用サイト」が新設された。ただし、年末調整済みの給与所得者が対象で、「医療費控除」「ふるさと納税」の還付申告のみ利用可能。
[2] e-Tax (ID・パスワード方式)に対応した。(前年までは書面のみ作成可能だった)

まず上記[1]のとおり、スマホ専用画面が医療費控除とふるさと納税の還付申告にしか対応していないことで、批判をあびているのは前述のとおりです。

2020年からは、他の所得控除や、年金収入のある人にも対応予定となっています。(参考第17回税制調査会(2018年10月10日)財務省説明資料

ここで重要なポイントをお伝えしておくと、別にスマホ専用画面が利用できない場合でも、そのまま「PC版」画面を利用することができます。

つまり「使えない!」という意味の解釈には要注意です。スマホ専用画面は「使えない!」という場合でも、「とりあえずPC版で確定申告書は作成できる」ことに留意が必要です。

なお「PC版」とは、2018年まではこれが通常画面であったPC向けデザインの画面・機能です。「PC版」という名称ですが、スマホでも問題なく利用できます。

次に上記[2]の説明です。事前に税務署で本人確認を受けて発行されたIDを用いることで、マイナンバーカードを利用しなくていい新方式が「ID・パスワード方式」です。

スマートフォンは、マイナンバーカードの認証がしづらいことから、ID・パスワード方式のほうが利便性が高いでしょう。このID・パスワード方式は、「スマホ専用画面」と「PC版」の両方で対応しています。

下の画面は、「PC版」からe-Taxを選択した場合の画面です。IDとパスワードの入力を求められます。2018年までは、このような画面はありませんでした。

スマホ申告は、なぜ批判をあびたのか?

次に、スマホ申告がなぜ批判をあびているのかを分析してみます。大別すると、次のとおりであると考えます。

  • 初めてスマホで「確定申告書等作成コーナー」にアクセスした人は、この「スマホ専用画面」が当たり前だと感じているが、まだ機能が不十分であり不満を覚えたこと
  • 「PC版」という表記は、「パソコンでしか利用できない」という印象を与えていること

ここまで記事を読んでいただければおわかりのとおり、国税庁もけっこう頑張っており、スマホ利用者向けの対策をわざわざ打ち出していることがわかるでしょう。

しかし、初めてスマホでアクセスした人には、そんな事情などは関係ありません。スマホ専用画面で、「PC版をご利用ください」などと表示されれば、「( ゚д゚)ポカーン」となるのも当然の話です。

また、スマホ専用画面からはじかれた場合の「PC版」という名称にも、誤解を生む可能性がありそうです。「PC版は、パソコンでしか利用できない」という、誤った解釈をされやすいように感じるからです。

補足ですが、スマホでアクセスした場合の「PC版」は、パソコンでアクセスした場合の「PC版」とは微妙に異なるシステムであり、スマホとパソコンの「PC版」では同一ではありません。たとえば、スマホの「PC版」では青色決算書を作成することはできませんが、パソコンの「PC版」はフル機能になっています。

スマホ専用画面が利用できる対象者はどれぐらいか?

スマホ専用画面を使える条件は、2019年現在では、年末調整済みの給与所得者で「医療費控除」または「ふるさと納税」の申告のみが対象です。これ以外の申告をしようとすると、PC版画面に誘導されます。

では、この専用画面が使える割合は、実際どれぐらいなのでしょうか?

国税庁の統計(平成29年度申告所得税)を見るに、平成29年分における「給与所得者で還付申告者」の数は、711万人でした。

これらのうち、どれぐらいが医療費控除を適用したのかは不明ですが、給与所得者のほとんどは年末調整で税計算が終了しています。よって、わざわざ還付申告するならば、医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除(初年度)などの適用目的が大半であると予想されます。

一方、納税申告も含めた全所得の申告者数は、2,194万人とされています。かなり乱暴な計算ですが、もし給与所得者で還付申告をした者の半分が医療費控除を適用しているとすれば、申告者のおよそ16%がこのスマホ専用画面の対象範囲となるものと考えられます。

ただし、雑所得・他の所得控除・株の所得なども含めると、スマホ専用画面は利用できないので、実際の割合はもっと下がるでしょう。

年末調整済みの給与所得者において還付申告の割合が多いからこそ、まずこの層をターゲットにしてスマホ専用画面を用意したことは、容易に想定される話です。

それにもかかわらずスマホ専用画面が使えないのは、それが複雑な申告になっているからであり、そういった場合はそのままスマホで「PC版」を利用すればいいだけの話です。(下の画面のとおり、「PC版」ならすべての所得対応で申告書を作成できます。)

「スマホ申告が使えない!」と不満を述べるのは、無い物ねだりの感も否めないところでしょう。

スマホで初めて「確定申告書等作成コーナー」にアクセスした人には酷な意見かもしれませんが……。

まとめ

話を整理しましょう。

2018年までは、スマートフォンでも国税庁「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成することは可能でした。しかし、スマホ専用画面はなく、書面提出のみが可能でした。

これが2019年からは、スマートフォンでも利用しやすくなりました。そのポイントは2点あり、スマホ専用画面が新設されたこと(ただし、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除とふるさと納税の還付申告のみに対応)と、e-Tax(ID・パスワード方式)に対応したことです。

なお、スマホ専用画面で対応できない場合は、従来どおりの「PC版」で確定申告書を作成できますし、e-Tax(ID・パスワード方式)にも対応しています。(下の画面はスマホでアクセスしたPC版画面。e-Taxでも提出できる)

スマホ専用画面が物足りないという点は、実際に機能不足なことを考えると、批判されてもしかたないのでしょう。

とはいえ、別にスマホでも「PC版」画面で確定申告書は作成できるのであり、なぜ批判の対象になるのかは少々疑問ではあります。

となると、やはり「PC版」=パソコンでしか利用できない、というイメージにより誤解を招いている可能性が高そうです。

スマホ専用画面を用意したことが、かえって呼び水となり「スマホ申告使えない!」という批判を呼ぶことになったのも、なんだか微妙な印象です。

機能を改善したのに、むしろ「使えない」などと批判をあびることなどは、国税庁としても想定外のことになっているのではないでしょうか。

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