源泉徴収票に書いてある所得税の源泉所得税が0円であっても、それは住民税の税額も最低限の課税になっていることを必ずしも意味しません。
税制改正により所得税と住民税の基礎控除の金額が乖離しており、改めて留意かと思いました。
所得税と住民税では、所得控除額が異なる
いまさらですが、所得税と住民税では各種の所得控除の金額は異なっています。
例えば、改正前になじみのあった金額ですが、基礎控除は所得税48万円(上限)、住民税43万円(上限)だったように、5万円のズレがありました。
その後の税制改正により、所得税の基礎控除は上積みされたものの、住民税の基礎控除は同じ43万円(上限)のままです。
所得税と住民税の違いは、練馬区のホームページをご参照ください。
参考:住民税と所得税の違い(練馬区)
源泉徴収票の税額はゼロだが……
確定申告の相談会で源泉徴収票を見ていて感じたことを書いてみます。
例えば、源泉徴収票に記載のある税額が0円ということは、その源泉徴収票の対象となった所得をベースにした計算において課税されている所得税の金額が0円ということです(当然ですが)。
これでもし所得税が0円だとしても、これは住民税も同じように最低限の課税であることを必ずしも意味していません。所得税では課税所得が0円であっても、住民税の課税所得は0円ではない可能性があります。その理由は、所得税と住民税の所得控除の金額の違いにも理由があるかもしれません。
源泉徴収票を見て、そこに書いてある源泉所得税が0円だとしても、住民税としては医療費控除などを上積みすることで、税額を減少させることができる可能性があります。
個人的な悩みとしては
しかし、アドバイスする側としては難しさも感じます。
「所得税は源泉徴収が0円なので還付はありませんが、住民税では追加で申告すれば税額が減少する可能性があります」と言われても、その影響のイメージは微妙にわかりづらいです。
その影響を示すためには、所得税と住民税の所得控除のズレを調整したうえで、どれぐらいの効果があるのかを示せればいいのですが、所得税ですら昨今の改正続きで金額の即答が難しいのに、住民税はさらに馴染みがないので、即答するのも意外に手間取ります。
素早く回答するのであれば、「所得税は0円ですが、もし住民税の所得割額があるようなら、市区町村の役所に医療費控除を申告して、税額を減少させることができますよ」といった感じでしょうか。
これまでは所得税と住民税の控除額についてはさほどの大きな違いはなかったのですが、所得税の基礎控除が上積みされたことで差が広がっており、配慮すべき点のように感じました。
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