税務署の窓口での書類提出について、職員が収受印を押す方法について見直しを検討している……という話があるそうです。ちょっと気になる話だったので、触れておきます。
税務署窓口で書類を提出したら、収受印が押される
税務署の窓口で書類を提出すると、その場で窓口の職員が書類に収受印を押します。
収受印は次のようなスタンプです。
国税庁が用意する書式を見ると、提出様式の先頭に来るページには、押印用のスペースが用意されています。
ここに押す収受印が提出の証拠になりますので、重要なものです。
なお、提出した書類は税務署が預かって保管してしまうので、自分の「控え」としてもう一部を提示し、同じように収受印をもらっておくのが通例といえます。
提出時にその場でスキャンする方式が試行される……らしい
そんな提出方法について、国税庁が見直しを試行する……という話があるそうです。
具体的には、納税者が持ってきた提出書類をその場でスキャンさせて、あわせて、受領した旨の書類を発行するそうです。2020年4月に一部の税務署で試行されるとのことです。
そうなると、持ち込むのがスキャン用の1部だけでよくなって、スキャン後はそれがそのまま控えになる……という印象もありますが、そのあたりはまだわかりません。
このような試行ですが、窓口業務や文書保管の効率化を目指しているのでしょう。国税庁が掲げる「税務行政の将来像」においても、「税務署窓口のスマート化」が課題のひとつとなっています。
電子申告による提出が推奨されていても、やはり紙の書類による提出も相変わらず多いので、国税庁もこういうシステムで効率化を検討しているのかもしれません。
ちなみに、文書収受に関連する法令を探してみたのですけど、国税通則法21条には「納税申告書は納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」、22条には「郵送で送ったら通信日付印の表示日が提出日」と書かれているくらいです。
職員が収受印を押す、みたいなことは書かれていないようです。
この情報のソースはネットで一般的に公開されているものですが、参考程度の扱いが無難です。実際に試行されるかもわかりませんので。