初心者の個人事業主向けへの解説でよく見られるのが、「レシートや領収書をもらえなかった場合は出金伝票を使いましょう」というものです。このアドバイスが、2023年10月以後のインボイス制度ではどうなるのか、という点を考えます。
説明のポイント
- 「出金伝票で記録を残す」意味の再検討
- 2023年10月以後のインボイス制度では、どのように考えるべきか
「出金伝票で記録を残そう」論の再検討
個人事業主向けのアドバイスとして、「レシートをもらえなかった場合は、出金伝票を使って記録を残しましょう」というものが見られます。
このアドバイスを改めて考えてみると、実際のところ、税法上における根拠はなにもありません。あくまで慣習にとどまるものといえます。
取引の記録は、会計帳簿につけるのが原則であり、その取引で生じた領収書や請求書等をあわせて保存します。これは税法上の要件です。
ところが、領収書や請求書等が欠けていた場合において、それを補うために「自作の記録」を残しても、これをもって正規の領収書や請求書等に代替することはできません。
つまり、「レシートをもらえなかった場合は、出金伝票を使って記録を残しましょう」という行為は、突き詰めていえば意味のあるものではありません。
ではなぜ、出金伝票に記録を残すアドバイスがあるのかというと、
- レシートや領収書が欠けている部分を形式上補うため
- やむを得ず欠けてしまったということをアピールするため
- レシートや領収書から帳簿に転記するときの備忘のため
といった理由が考えられるでしょう。
即座に記録を残して証拠力を高めることや、あとで集計の時に忘れないようにするために、「出金伝票で記録しましょう」という見解が展開されていると考えてよさそうです。
また、取引の性質上、レシートが発行されないものもありますので、記録を残しておくことは経費をもれなく帳簿につけるために有効といえます。
別に出金伝票にこだわらずとも、ルーズリーフだろうが、チラシの裏だろうが、もともと税法上の根拠はないのですから、特段変わりはありません。
とはいえ、ちゃんとやっているというイメージ作りであれば、領収書の代替っぽく見えるということで、出金伝票がベターといえそうです。
インボイス制度と仕入税額控除
そんな出金伝票での記録についてですが、2023年10月以後のインボイス制度では、影響を受けそうです。その影響を考えてみます。
まず、2023年10月以後のインボイス制度においては、消費税の納税計算はレシートに書いてある「消費税の額」が根拠となります。(レシートがインボイスを兼ねているものではない場合は、別途インボイスとしての領収書が必要)
これはとくに仕入や経費に関係のある話で、この税計算を「仕入税額控除」といいます。
もしレシート(インボイス)が欠けていれば、消費税の仕入税額控除は認められなくなります。これはつまり、消費税の納税額が増えてしまう、ということです。
レシートや領収書であるインボイスがなくても取引が認められるのは、2023年10月以後は、次の場合に限定されます。
- 3万円未満の公共交通機関の運賃
- 3万円未満の自動販売機の購入
- 郵便ポストに投函するときの郵便切手
- 使用の際に回収される入場券等
- 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
- 古物営業、質屋、宅地建物取引業、リサイクル業による一般消費者からの買い取り
こうしてみると、「レシート(インボイス)を入手するのが難しい取引」に限定されていることがわかります。
つまり、2023年10月以後は、何が何でもレシート(インボイス)を集める必要があります。レシートがない場合は消費税の納税計算において不利になります。
「出金伝票で記録」はどう変わるか?
2023年9月までは、3万円未満の取引はレシートや領収書の保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を認める、という制度があります。また、保存がないことについてやむを得ない事情がある場合も、その理由と相手方の詳細を帳簿に明記することで仕入税額控除が認められていました。
出金伝票の記録そのものは、仕入税額控除にはほとんど意味はありませんが、経費の存在をアピールできる(=3万円未満の経費があることの主張や保存できないことについてやむを得ない事情がある)こととあわさって効果を発揮しているように考えられます。
しかし、2023年10月以後は、この「3万円未満」の制度が廃止されますので、「出金伝票で記録しましょう」というアドバイスは、もう少し慎重に考える必要があります。
2023年10月以後は、「何が何でもレシート(インボイス)が必要」という制度になりますので、消費税の発生する取引は、自動販売機や公共交通機関を除いて、原則としてレシートや領収書を手に入れることを心がける必要があります。
例外として、レシート(インボイス)なしでも認められるのは、自動販売機や交通費だけです。これらをのぞき、出金伝票で自主的な記録を作ったとしても、仕入税額控除の適用は認められません。
簡易課税なら仕入税額控除は関係ない
話を最初に戻しますが、初心者の個人事業主向けのアドバイスという点を考えると、2023年10月以後の消費税は、
- 課税事業者への登録 & インボイス発行事業者への登録
- 簡易課税制度の申請
をセットで勧めることが主流となるでしょう。
簡易課税ならば税計算が楽になるうえに、売上額だけで消費税の納税額を決定します。
これはつまり、仕入税額控除の計算も不要なので、これまで述べてきた「レシートは何が何でも必要」という話も一切考慮は不要です。
まとめ
初心者の個人事業主向けへのアドバイスでよく見かける「出金伝票で記録を残しましょう」という意見を再検討しつつ、2023年10月以後はどのように考えたらよいかを整理しました。
課税事業者になった個人事業主の多くは、簡易課税を適用すると考えられますので、仕入税額控除を考慮する必要もないでしょう。
このことから、「出金伝票で記録を残しましょう」という論は、所得税・法人税での対応の有効性から、今後も残っていく可能性がありそうです。