当ブログにて、2019年の最後の記事(12/30付)で「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」が提供されるらしい、ということをお伝えしました。
その後、新型コロナの対応などでバタバタしていたため、アフターフォローが欠けていたことに気づきましたので、確認します。
説明のポイント
- 「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」は、2020年1月に「副収入などがある方の確定申告」というページが追加され、そのページ内でExcelシートの配布が開始されている
「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」は2020年1月から提供されている
冒頭で述べたとおり、「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」という聞き慣れない計算表が、国税庁ホームページにて配布されています。この計算表はExcelシートになっています。
具体的には、国税庁ホームページにおいて「副収入などがある方の確定申告」というページが新規追加されており、2020年1月に配布が始まったものと思われます。
計算書の中身については、2019年12月に「未定稿」段階だったものを以前に紹介していますが、そのときと比較して違いはありませんでした。
内容の紹介は、下記の記事をご覧ください。
「副収入などがある方の確定申告」というページ
今回、再確認して気づいたのは、前述のとおり「副収入などがある方の確定申告」というページが、国税庁ホームページに新たに設けられていたことです。
筆者が調べたところでは、平成30年分まではこのようなページは存在せず、令和元年分から新設されたように思われます。
(下の画像は平成30年分。副収入に関するまとまったページリンクは見られない)
「副収入など」とは何か?
「副収入など」という用語は、実のところ、これまでにはあまり聞き慣れないものといえます。
「副収入などがある方の確定申告」を見ると「副収入など」の内容は、
- 副業(衣服・雑貨・家電などの資産の売却、自家用車などの貸付け、ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供)
- 仮想通貨の売却等
- 競馬などの公営競技の払戻金
に区分されています。
これらは、公営競技を除き、国税庁タックスアンサー「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」に直接対応する内容となっています。(※タックスアンサーでは上記のほかに民泊も示されている)
仮想通貨、公営競技に関する所得の計算書は、2019年1月に提供が開始されています。
そして、2020年からは「副業」も統合されて、「副収入など」というくくりがなされているように見受けられます。
まとめ
以前にお伝えした「副業に係る雑所得の⾦額の計算表」について、その後どうなったのかを確認しました。
昨今の副業ブームにともない、「副収入など」への関心が広まっています。
ちまたの書籍を広く見ても、「○○しながら○○で稼ぐ!」のようなタイトルを見る機会もなんとなく増えているように感じます。
国税としては、スマホ申告が可能になったことで、副収入などの申告を呼びかける意図があるのでしょうが、同時に「関心を寄せている分野」といえるかもしれません。