無料で確認できる! 自分は相続税の申告が必要ですか?

電卓とグラフの記入イメージ

所有されている財産と負債を入力することで、相続税の申告が必要なのかを無料でチェックできる方法を紹介します。

説明のポイント

  • 国税庁の提供する「相続税の申告要否判定コーナー」を使用する
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相続税の要否確認は自分でチェックできる

相続税ってむずかしそうなので、税理士に相談しないとダメかな? みたいなイメージが一般的のようです。

しかし、税理士に知り合いもおらず、かといって、あまりなじみのない税理士に頼むのも敷居も高そう……と感じる方もいるでしょう。

そんな方に朗報です! お知り合いの税理士がいなくても、国税庁の提供する「相続税の申告要否判定コーナー」を使えば、自分で相続税の申告の必要性を確認できます。

このシステムの一番のメリットは、税の複雑な仕組みを理解しなくても使える、ということです。また、誰にも自分の財産の情報を教える必要はありませんし、だいたいの概算でも計算できるのが便利です。

最近は税制も変わって、相続税の課税される範囲も広がっていますので、一度試してみても損はありません。

どこまで確認できるのか

このシステムで確認できるのは、「相続税の申告が必要かどうか」ということです。

相続税の申告の必要性を確認して、もし必要と判断された場合には、具体的な対応を税理士に相談されるほうがいいでしょう。

何も事前の準備をせず、相続が発生した後にあわただしい対応をとると、税金にとどまらない問題を引き起こす恐れがあります。

なお、相続税の申告は、財産を引き継ぐ人(相続人)が行います。その申告期限は、財産を持っていた人(被相続人)が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。

実際に使ってみましょう

まずは下記のページにアクセスしてください。

■国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/index.htm

国税庁のホームページ画面が表示されたら、「相続税の申告要否判定コーナー」を選択します。

相続税の申告要否判定コーナーの入り口

判定コーナーの画面に移動しますので、「スタート」ボタンを押します。ちなみに、スタートボタンの下にある「保存データ読込」からは、データを読み込んで入力を再開することもできます。

相続税の申告要否判定コーナーのスタート画面

推奨環境や、相続税について簡単な説明があります。画面下の「確認終了(次へ)」のボタンを押して次に進みます。

相続税の申告要否判定コーナーの推奨環境等

相続税は、法定相続人の数で計算が変わりますので、正しく質問に答えてください。

相続税の申告要否判定コーナーの法定相続人の数

財産の入力画面になります。「入力する」のボタンを押して、「相続財産」「債務・葬式費用」「相続開始前3年以内の贈与財産」を入力します。葬式費用は、とりあえずの見込み額を入力すればOKです。

相続税の申告要否判定コーナーの相続財産等の入力

入力が難しいのは「土地」です。あまりなじみのない言葉が出てきます。土地は、ほとんどが「路線価方式」で評価されます。

相続税の申告要否判定コーナーの相続財産等の入力

「路線価」のボタンを押します。

相続税の申告要否判定コーナーの土地の入力

道路の接し方によって、評価が変わります。

相続税の申告要否判定コーナーの土地の評価

右上の「路線価図の閲覧」から、土地の路線価を探します。

相続税の申告要否判定コーナーの土地の評価

土地の入力を除けば、あとの項目は難しくありません。建物は、「固定資産税評価額」を確認して金額を入力します。詳しくは、下記の画面のように、資料の見方を説明しているヘルプをご覧ください。

固定資産税評価額の見方

すべての財産と債務の入力が完了しました。

相続税の申告要否判定コーナーの相続財産等の入力

要否判定が出ます。

相続税の申告要否判定コーナーの申告要否判定

「申告要否の検討表」もPDFで出力できます。

相続税の申告要否検討表

まとめ

国税庁が提供するシステム「相続税の申告要否判定コーナー」を使って、相続税の申告が必要かどうかを自分でチェックする方法を説明しました。

国税庁のホームページで、自分の詳しい財産を入力するのは不安も覚えるでしょうが(笑)、すべて匿名で使えます。自分の情報が国税庁に把握されることはありません。

難しい用語には、詳しいヘルプがついていますので、知識の少ない方でも自力でできるように工夫されています。

このシステムでは相続税の具体的な税額計算はできません。これ以降の相続税の検討に不安を覚える場合には、税理士への相談をおすすめします。

追記:システムがパワーアップして、税額計算もできるようになりました。次の記事もごらんください。

国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」が5月10日にパワーアップしました。一部の特例を適用...

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