自社の会社概要に「法人番号」を記載することを考えます。
説明のポイント
- 自社の会社概要に法人番号を記載しよう
- 商号変更などの発表では、法人番号の記載は必須
- 名刺への記載も検討しておく
法人番号とは何か?
マイナンバー制度の開始によって、個人だけでなく、すべての法人にもマイナンバーが付与されました。法人の場合は、マイナンバーよりも「法人番号」と呼ぶほうが一般的です。個人番号は12桁の数字ですが、法人番号は13桁の数字が付与されています。
すべての法人番号は公開されており、国税庁の専用ページで検索できます。
参考:国税庁法人番号公表サイト(国税庁HP)
会社概要に法人番号を記載したほうがいい理由
先日、ある一般社団法人が商号の変更を発表しました。変更日は2016年4月15日でした。
その一般社団法人は、IT事業の先端を行く企業が組織する団体ですが、新商号の通知のなかに法人番号の記載はありませんでした。
商号変更のように組織の改編に関する内容は、法人番号もいっしょに記載すべきでしょう。その理由は次のとおりです。
- 前社名と新社名のつながりがわからない
- 本当に商号を変更したのか、その裏付けがない
- 法人番号の意味を理解していない、と思われてしまう
商号を変更すると、その影響で前社名とのつながりがわかりづらくなります。例えば、新しい社名の名刺をもらって取引先リストに追加すると、前社名の内容と重複するおそれがあるわけです。
また、商号変更を発表しても、それを裏付ける資料がありません。かといって、登記簿の写しを公開するのも変な話です。
これらの問題は、商号変更の発表時に「法人番号」を記載すれば解決する話です。社名のつながりは、法人番号を通じて明らかにできます。
また、国税庁の管理のもとで、法人番号の内容は常に更新されています。例えば、4月15日に商号変更された内容は、その10日後の4月25日に情報が反映されていました。
法人番号表示の具体例
公的機関では、法人番号がすでに表示されています。具体的な表示例を見てみましょう。
▲財務省のホームページより
▲東京都北区のホームページより
名刺にも法人番号を入れるべきか?
取引先管理が名刺を発端としていることを考えると、自社の名刺にも法人番号の記載を考えた方がいいでしょう。ただし、法人番号の知名度はまだ低いため、急ぎ対応する必要はないものと考えます。
名刺管理ソフトでも、法人番号への対応が望まれるところです。
まとめ
法人番号は企業間における「共通番号」の役割を果たします。自社のプロフィールである会社概要には、法人番号を記載しておいたほうがいいでしょう。そんなに手間はかからず、商号の下に1行、「法人番号」を追加すればよいだけの話です。
また、自社が管理している取引先リストについても、すべての会社の法人番号を追加しておきましょう。その件の説明は、以前の記事で紹介していますので、こちらもご参照ください。
参考:法人番号が管理のスタンダードになる。取引先リストに番号欄を追加しておこう(当サイト、2016年4月21日)