確定申告で「仮想通貨の計算書」が追加されるらしい

2018年10月24日、内閣府「第1回 納税環境整備に関する専門家会合」において公表された資料の中で、仮想通貨に関する確定申告について言及がありましたので、その内容をかいつまんでご紹介します。

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平成30年分(2018年分)の仮想通貨の所得申告は、少し変わる

2018年10月24日に開催された、内閣府「第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)における資料一覧を見たところ、仮想通貨の申告に関しての言及がいくつかありました。

今回、新たにわかったことをまとめておきます。

なお、以下の情報はすべて、一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会が作成した【PDF】「仮想通貨の意義及び当協会自主規制規則に関して」の資料(2018年10月24日)のうち、「申告等の環境整備に関する方針」の記載によります。

1.国税庁は、個人の納税者に対して「仮想通貨の計算書」を提供する予定

タイトルのとおり、2018年分(平成30年分)の確定申告から、「仮想通貨の計算書」を提供する予定とあります。(資料32ページ)

国税庁公式のアナウンスではないので詳細は不明ですが、これまでにない新しい計算書が追加されることになるのでしょう。

既存の【PDF】株式の計算明細書、【PDF】先物の計算明細書に近いものになるのでしょうか?

2.「仮想通貨の計算書」を簡易に作成するための「年間報告書」が各社から提供される予定

上記1を作成するための基礎資料となる「年間報告書」が提供されるとのことです。(資料32ページ)

また、「顧客から求めがあった場合には、取引履歴のデータも提供」するほか、「上記の仮想通貨交換業者の対応について、仮想通貨交換業者各社のウェブサイトにて公表する方針」としています。

このあたりは、「第18回 税制調査会(2018年10月17日)資料一覧」で提供された資料(PDF・下記)とも、情報はほとんど同じです。

なお、税制調査会の資料では「専用アプリに取引データを取り込み、仮想通貨取引による利益を自動計算」という表記も見られました。「専用アプリ」は、民間企業の提供するものと思われますが、詳細は不明です。

3.仮想通貨と相続手続き

仮想通貨の確定申告とは異なる話ですが、相続に関する情報もありましたので、紹介しておきます。

仮想通貨保有者が死亡した場合の相続については、仮想通貨業者から次の対応がなされる方針とのことです。(資料33ページ)

  • 被相続人から相続人に口座残高を移行するための手順を明示する等、相続時の対応を整備する方針
  • 相続人等から当該顧客が亡くなった日(相続開始日)における「残高証明書」等の交付依頼があった場合には、「残高証明書」等を発行

相続時において、取引所に仮想通貨を預けていた場合は、その把握がしやすくなるということでしょう。

まとめ

2018年10月24日、内閣府「第1回 納税環境整備に関する専門家会合」において公表された資料の中で、仮想通貨に関する確定申告について言及がありましたので、その内容をかいつまんでご紹介しました。

国税庁では、今年4月から「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」が開かれていたことが明らかにされていますが、そこで話し合われている内容は公表されていませんでした。

今回の資料で、その内容の一部がわかったことになりますが、

国税庁が主催する「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」において、仮想通貨取引に係る申告の利便性向上に向けた方策を協議中

という記載もありますので、未確定の部分も含むことは認識しておきたいところです。

仮想通貨の所得計算については、煩雑さを感じる面もありましたが、これらの資料を見る限りでは、大幅な改善が期待できるでしょう。

ちなみに、この記事のタイトルに「らしい」とつけたのは、国税庁公式の情報ではないためですが、ほとんど確定の話と考えていいのではないでしょうか。

追記(2018年11月22日)

2018年11月21日、国税庁ホームページにおいて「「仮想通貨関係FAQ」の公表について」が公開されました。

このFAQなどの情報において「仮想通貨の計算書」を使用した所得の計算方法や、実際に計算する場合に利用できるフォームが公開されています。

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