事業に関する税のなかでも、もっとも地味な存在である「個人事業税」。小ネタ集的に、ちょっと気になる話を集めてみました。
説明のポイント
- 個人事業税に関する小ネタ集
- 税率は5%
1.個人事業の開業届は都道府県にも出す
個人事業を開業した場合は、税務署だけでなく、都道府県の役所にも開業届を提出します。
この点は、あまり知られていない印象があるので、前回の記事でお伝えしました。
2.課税される業種は、法律で決まっている
課税される業種は、法律で決まっているものです。リストを東京都主税局のページから引用してみましょう。
出典:法定業種と税率(東京都主税局)
このリストに該当しなければ、課税されないわけですが……まあ、どんな業種でも、ほとんどこのリストに引っかかるはず。
ちなみに筆者の場合は、第3種事業の「税理士業」です。
3.個人事業税の税率は5%
先ほどの法定業種のリストにも書いてありましたが、個人事業税の税率は「5%」です。
例外的に3%~4%の業種がありますが、ほとんどは5%と思ってOKです。
所得税の税率は5%~45%で変動し、住民税は10%の固定、個人事業税は5%の固定。
合計すると、個人事業には最低でも20%の税金がかかっているわけですね。
いまさらですが、事業には税金がかかりますよ、ということを忘れないようにしたいものです。「売上から経費を差し引いた金額」が、手取りではありません。
念のために申し添えておくと、個人事業税の税金の計算では、「事業主控除」というものがあります。これは、所得から290万円をマイナスしてから、税率をかけます。
このため、事業のスタート時や、事業があまり好調ではない場合は、個人事業税がかからないこともあります。
4.勝手に納付書が送られてくる
確定申告書を税務署に提出していれば、個人事業税の申告は不要です。
このため、個人事業税というものについてなにか特別なことをすることなく、勝手に納付書が都道府県から届きます。
納付書の納期は、2回に分かれています。
- 第1期……8/31期限
- 第2期……11/30期限
なお、都税の場合は、クレジットカードによる納付も可能です。
事業税は、住民税と同じく、前年の所得(利益)について、翌年に納付書が送られてくるしくみです。個人事業税がかからない場合は、納付書は送られてきません。
5.納税したら経費になる
税金は、経費になるものと、ならないものがあります。このうち、個人事業税は「経費になる」税金です!
所得(もうけ)に課税される税金は、さきほどもいったとおり、「所得税」と「住民税」もあります。しかし、「所得税」と「住民税」は経費になりません。
ハンパなく、わけのわからない感じです。とにかく、「事業税」は経費になるとおぼえましょう。
ここで一番怖いのは、経費にならないと思いこんで、そのまま打ち捨ててあること。
未入力だと、誰にも指摘されずに気づかないことがある……という事例もあるとかないとか。恐怖ですね。
6.減免の制度がある
個人事業税には、減免制度があります。
減免制度にはいくつか種類がありますが、なじみのありそうなのは、今年のもうけが少なかった割に、医療費の支出が膨大だった場合です。
減免の条件は、「所得の2割から25万円を引いた額よりも、医療費が多かった場合」とされています。(参考)
まとめ
ヒジョーに地味な印象のある税金、個人事業税に関するお話しをまとめてみました。
法人の場合、事業税というのは結構注目されている感じなのですが、コレに比べると、個人事業税は、実に影がうすいという。
必要経費に入れられる、”ナイスガイ”なんですけどね……。