会計事務所に勤務する方に向けて、今からでも旧制度の個人年金保険に入る方法を説明します。
説明のポイント
- 会計事務所の勤務者だけが加入できる個人年金保険
- 一般の職員でも加入できる
生命保険料控除には、「旧制度」と「新制度」がある
基礎知識のおさらいです。
生命保険料控除の制度改正により、平成24年1月1日以降の保険契約として「新制度」という区分ができました。
一方で、これよりも以前の契約については、「旧制度」として区分されています。
何が違うのか?
生命保険料控除が適用できる上限と、控除の種類が変化しました。
上限は、旧制度(税制改正前)で総額10万円だったものが、改正後は総額12万円に拡大しました。
「所得控除」とは、自分が働いた分のもうけなど、税金のかかる部分を減らしてくれる制度です。控除額が大きいほど、税金も多く戻ります。
所得控除が2万円増えたので得になったのかというと、これが微妙でした。なぜなら、新しい控除の種類として「介護医療保険料」が増えた影響で、ひとつひとつの保険料控除の上限は、5万円から4万円に引き下げになったためです。
引用:No.1140 生命保険料控除(国税庁タックスアンサー)
制度改正でお得になったのかは微妙
上記の図でわかるとおり、「旧契約」の段は、最高5万円と書かれていますが、「新契約」の段は、最高4万円と書かれています。
これは、一般の生命保険料から「介護医療保険料」が分離新設されて、3つの保険料区分になったためです。
控除額の総枠では2万円増えているのですが、控除の枠を1つ1つを見ると、なぜか各1万円の控除枠が削られて4万円控除になっているという、ケチくさい改正になっています。
参考:「生命保険料控除制度」改正について(太陽生命)
複雑すぎる計算で混乱する年末調整
さらにややこしいのは、旧制度と新制度が併存してことです。旧制度と新制度で控除額を計算し、それらを合算するという、理解しづらい計算を要求しています。
この改正が発表された時、「これ、5万円の控除枠を3つに増やせばいいのに。そうすれば新制度とか旧制度とか分ける必要もないし。年末調整の手間を考えろよ」と腹立たしい思いでした。
年末調整の現場でも、
- 新制度と旧制度の勘違い
- 保険料の種類区分の間違い
- 計算の間違い
- 記入を諦めて空欄
などの控除申告書が作成され、カオス状態になっています。
会計事務所向けの個人年金保険は、まだ旧制度に入れる
さて、ここからが本題です。
会計事務所に勤務する職員は、日本税理士共済会の提供している個人年金保険に加入することができます。
この年金、実は今から加入しても、「旧制度」が適用されます。
世間の一般的な個人年金保険で契約した場合は、「新制度」による契約が普通ですので、微妙にお得感があります。
日本税理士共済会の個人年金保険は、共済会として団体で保険に加入しているということで、新規契約の場合でも「旧制度」の適用になるのだそうです。
パンフレットを見たことがない?
税理士は、日本税理士共済会のパンフレットを目にする機会も多いです。
これに比べ、事務所の職員の場合は、所長税理士が親切な方で、パンフレットをわざわざ回覧してくれる人じゃないと、目にする機会は少ないと思われます。
なお、税理士共済会の保険ですが、加入要件は「使用人」もOKとされています。このため、有資格者ではない、一般の事務所職員でも加入できます。
注意点としては、会計業界を離れると資格要件がなくなるということでしょう。この場合は、脱退の必要がありそうですがこの点は不明です(※未確認なので心配な方は共済会に要確認)。なお、早期脱退の場合、元本割れの可能性が高いので要注意です。
そもそも、個人年金保険ってどうなの?
個人年金保険には否定的なスタンスを取る人もいます。それらの主張を見ると、次のようなものです。
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- 低金利の環境下では、個人年金保険では資産は増やせない
- 将来の年金額が確定しているが、急激なインフレになった場合は、年金額が実質減少する
確かに、もはやチリも積もらないレベルの低金利においては、個人年金保険という金融商品でお金を増やすことは、期待できそうもありません。
また、インフレリスクも考慮すべきでしょう。大半の個人年金保険は、将来の年金額が確定しているものがほとんどです。このため、将来インフレが発生した場合には、実質的には損する可能性もあります。
個人年金保険のメリットは、所得控除にある
個人年金保険で資産形成は難しそうですが、確実なことは「所得控除が受けられる」ということでしょう。
これは、個人年金保険に入れば、その分のキャッシュバック(資産増)が先行して受けられるということを意味します。
では、月1万円の個人年金保険プランに入ると、どうなるでしょうか?
年間12万円を支払うことになると、旧制度の所得控除では、
- 所得税で5万円の所得控除(税率20%として10,000円の還付)
- 住民税で3万5,000円の控除(税率10%固定で3,500円の減税)
という感じです。
相対的には、12万円の支払いに対して13,500円が還付されるので、リターンとしては11.25%という感じです。
所得税の税率がもっと高ければ、うまみもさらに増します。
まとめ
個人年金保険の制度と、会計事務所の人だけが入れる個人年金保険を紹介しました。
早期脱退した場合には、掛け金に比べて、「脱退一時金」が目減りして戻ってくるので、その点も要注意です。
サイト:日本税理士共済会