そろそろお手元に届く、前年の公的年金等の源泉徴収票。マイナンバー制度の影響で、平成28年分の公的年金等の源泉徴収票も、様式が変わりますのでご注意ください。
説明のポイント
- 公的年金等の源泉徴収票が、平成28年分から新しくなる
- 変更点を説明している
源泉徴収票の様式が変わった
平成28年(2016年)からマイナンバー制度が開始された影響で、源泉徴収票の様式が変更されています。
とくに、給与所得の源泉徴収票については、様式が変更されてサイズも2倍になるという、大きい影響が生じています。
その変更点については、以前の記事で紹介しており、多くのアクセスをいただいています。かなりインパクトのある変化だったといえるでしょう。
参考:源泉徴収票がリニューアル! 平成28年分からの新様式をチェックする(当サイト、2016年6月2日)
公的年金の源泉徴収票も様式が変わります
源泉徴収票というと、一般的には「給与所得」に関するものを指す用語です。
しかし、年金を受給しているご年配の方にとっては、源泉徴収票とは「公的年金等の源泉徴収票」を意味します。
その源泉徴収票ですが、平成27年分までは、こんな様式でした。
▲日本年金機構より引用
上図の様式も、かなり見慣れたものでした。これが新しくなって、下図のようになります。
▲日本年金機構より引用
どこが変わったのか?
新しい「公的年金等の源泉徴収票」のどこが変わったのか、説明しておきます。
まず、全体として源泉徴収票の「表示サイズ」が横長になりました。
また、赤枠で囲った欄が、大きく変更された表示欄です。
- 控除対象配偶者の有無(表示の変更)
- 16歳未満の扶養親族の数(新設)
- 非居住者である親族の数(新設)
- 控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名欄・区分欄(新設)
扶養に関する氏名欄が増えて、より具体性が増した印象があります。
また、よく見ると、支払者について厚生労働省の法人番号が記載されています。
参考:法人番号が管理のスタンダードになる。取引先リストに番号欄を追加しておこう (当サイト、2016年4月21日)
様式の変化の理由は?
なぜこれらの変化が生じたのか、その理由はマイナンバー制度の影響です。
年金受給者が目にすることはありませんが、税務署に提出されている源泉徴収票は、扶養親族等のマイナンバーが記載されています。
この影響で、公的年金等の源泉徴収票も、様式が変わったわけです。
参考:[手続名]公的年金等の源泉徴収票(同合計表)(国税庁)
まとめ
平成28年分の「公的年金等の源泉徴収票」は、1月から郵送されてきます。厚生年金等の場合、13日~19日に発送されるとのことです。
マイナンバー制度の影響で、新しい様式になっていますが、記入されている内容に大きな変更点はありませんので、ご安心ください。
参考:平成29年1月13日から19日にかけて、順次「平成28年分公的年金等の源泉徴収票」を送付します(日本年金機構)