2019年10月から開始された「地方税共通納税システム」ですが、新しいシステムのためか、情報の提供がいまだに充分ではない点が見られます。この記事では、住民税の特別徴収の電子納税において「税額通知に連動して納付する処理」の意味を確認します。
説明のポイント
- eLTAXとPCdeskにおける住民税の特別徴収の電子納税の処理
- 税額通知が電子送付されている場合の、「特徴税額通知と連動し納付する方法」の意味
住民税の特別徴収は、税額通知と電子納税の連動が可能
「地方税共通納税システム」のメリットのひとつは、全国どこの地方自治体(都道府県・市区町村)でも、地方税の電子納税が可能になったという点です。
そのなかの注目点のひとつは、住民税の特別徴収も電子納税しやすくなった、という点でしょう。
しかし、eLTAXで提供されている情報は、微妙に不足している点も感じるため、情報を整理し、理解しやすくした記事を書いておきます。
個人住民税の特別徴収に関する電子納税の区分
eLTAX公式サイトでは、その個人住民税(特別徴収)の納付方法については、「特徴税額通知と連動し納付する方法」と「納付金額を入力し納付する方法」の2種類が示されています。
以下に、その画像を引用し、解説をつけておきます。
【A】特別税額通知に連動し納付する方法
「特徴税額通知と連動し納付する方法」については、「給与特徴で税額通知が電子的に送付されている場合」という要件が書かれています。
しかし、その具体的な意味やしくみについて探してみても、現時点のeLTAXホームページにおいて解説されているものは見当たりません。
【B】納付金額等を入力(またはデータ取込)し納付する方法
引用:共通納税とは(eLTAX)
「納付金額を入力し納付する方法」については、「給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合」に利用することとされています。
手入力をするか、またはCSVデータによるインポート処理にて、納付税額を取り込んで納付します。この方法については、当ブログで以前に解説しております。
理解を深めるための整理
以上のとおり、地方税共通納税システムと住民税の特別徴収の関係では、2つのパターンがありえます。具体的には、会社用(特別徴収義務者用)の税額通知が2つのパターンで分かれます。
- 電子送付がある場合(書面が正本だが、副本として電子送付を受けている場合を含む)
- 書面だけの場合
以上をもとに、内容を整理します。
【1】「給与特徴で税額通知が電子的に送付されている場合」とは何か?
まず、「給与特徴で税額通知が電子的に送付されている場合」の意味ですが、これは各自治体から会社あてに届く住民税の税額通知が「電子的に送付されているか?」という話です。
2020年2月現在、すべての自治体で税額通知の電子送付に対応できているわけではありません。
自治体ごとに対応状況が違っており、eLTAXホームページ「地方公共団体ごとのサービス状況」で説明されています。
具体的には、「特別徴収税額通知」の「正本」または「副本」の列に「税通決定」などと表示があれば、電子送付に対応していることになります。
税額通知の電子化対応に関する情報は、前回の記事で整理しましたので、こちらをご参照ください。
【2】「特徴税額通知と連動し納付する方法」とは?
次に、「特徴税額通知と連動し納付する方法」の意味です。
「税額通知と連動」といわれても、なんだかピンときませんが、具体的には、次のとおりになっています。
- 税額通知が電子送付されている場合、その納税額のデータが地方税共通納税システムのポータルセンターに保管されている
- eLTAXの電子納税の処理において、ポータルセンターから税額データを呼び出すことができる
これらの意味合いで、「特徴税額通知と連動し納付」という書き方になっています。現時点のeLTAX公式ホームページでは、この点がきちんと説明されていません。
なお、この電子送付の税額通知は、「正本」と「副本」の違いには影響されないとのことです。
【3】マニュアルに具体的な説明箇所はあるか?
上記の説明を前提にマニュアルを読むと、理解がしやすくなります。
PCdesk(WEB版)のマニュアルにおいて、電子納税の解説である「8.2.2 個人住民税(特徴)の場合」P.211を読むと、次の記載があります。
1) 納付先となる「地方公共団体」や「区・事務所等」と、「納入対象年月」を入力し、「納付・納入金額入力」をクリックします。
2) 画面下部に特別徴収税額通知に基づいた納付・納入金額が表示されます。
3) 必要に応じて納付税額を修正し、「確定」をクリックします。
この2)の部分には「画面下部に特別徴収税額通知に基づいた納付・納入金額が表示されます。」と書かれています。「表示されます」と書かれていますが、納税額を「記入します」とは書いてありません。
これはつまり、税額データをポータルセンターから取得し、自動表示するシステムであると理解できるでしょう。
この説明は、「税額通知が電子送付であることを前提」としているために、このような記載になっているわけです。
現時点ですと、「PCdeskで電子納税をやってみたら、なんか税額が自動表示されるので、なんとなくわかった……」という感じになっています。
マニュアルとしては、微妙な説明といえるでしょう。
【4】「給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合」はどうなるのか?
給与支払報告書を書面で提出している場合や、電子申告しても「書面のみ」を希望した場合は、税額通知は電子送付されません。
この場合、eLTAXのポータルセンターに税額データも保管されてはいません。税額は自動表示さないので、書面で郵送されてきた税額通知をもとに、手作業で入力します。
【5】電子送付された税額通知データは使わない
以上を理解できれば誤解することはないでしょうが、念のための注意です。
「特別税額通知に連動し納付する方法」は、eLTAXにおいて税額通知を電子送付で受け取ったデータをダウンロードして、電子納税の処理として用いる、という意味ではありません。
前述のとおり、税額データはeLTAXのポータルセンターに保管されており、PCdeskの電子納税の処理において、自動的に納税額が反映されます。
まとめ
地方税共通納税システムにおける、電子納税の理解を深めるための記事でした。
住民税の特別徴収については、2種類の納税方法が示されています。税額通知が電子送付されている場合は、税額データが納付処理時に自動表示(連動)する、ということです。
eLTAXホームページでは、この点が丁寧に説明されていないため、筆者が理解を整理したしだいです。