【追記のお知らせ】地方税の予定申告の納税はPCdesk(Web版)から可能

以前の記事に追記した情報がありましたが、トップページで積極的にお知らせしていなかったので、念のためにお知らせとして掲載する情報です。

具体的には、地方税の予定申告における納税はPCdesk(Web版)から可能で、その場合でも、事前の予定申告書の送信は不要で納税できる、ということです。

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以前にお伝えした記事

当ブログで2020年4月に、予定申告の電子納税についての方法を整理した記事を書きました。

予定申告(中間申告)の納税を、紙の納付書で納付するのではなく、ネット経由で納付(電子納税)する方法を...

そのときには未熟にも気づけなかったのですが、じつはPCdesk(Web版)で用意されている「みなし納付」の機能が、地方税の「予定申告の納税」のことだった……ということです。

以前の記事では、「予定申告書をいったん送信してから、その申告情報をもとに電子納税が必要」とお伝えしていたのですが、実は予定申告書の送信は不要で、最初から「納付情報登録を送信すればそのまま予定申告を電子納税できる」ということになります。

納付画面の参考

PCdesk(Web版)にログインし、「納税メニュー」を選択

「みなし」と書いてある部分を選択

「納付情報作成」の画面で、「予定申告(みなし納付)」を選択します。

「納付・納入金額入力」ボタンを押して、納税額を記入します。自治体から納付書が2枚送られてくる場合は、納付書に納税額が書いてあることが多いので、そのまま転記すればいいでしょう。納付書が1枚だけの場合、納税額が書いていないこともあるので、少し手間取るかもしれません。

予定申告の納税もPCdesk(Web版)とインターネットバンキング(orダイレクト納付)で可能です。

これらはとくに難しいこともないので、会社の経理担当者で予定申告の電子納税も可能といえるでしょう。

おわび(と言い訳)

というわけで、もし当ブログの以前の記事を初出時にそのまま読まれた方がいたら、ご迷惑をおかけすることになるので、念のためにアップデートの記事をあげておきます。

言い訳になって恐縮ですが、予定申告における納税のことを「みなし納付」と呼んだ経験がこれまでになかったのですが、筆者だけでしょうか。

予定申告は、もし提出しなければ「当該申告書の提出があつたものとみなし・・・」(地方税法53条第1項、321条の8第1項)とありますので、「みなし納付」というのも確かにわかるのですが。

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