5分でわかる 平成28年度「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」

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平成28年11月より公募が始まった、平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」について、早わかりの概要をまとめます。

説明のポイント

  • 中小企業・小規模事業者が、認定支援機関から支援を受けて申請する
  • 「生産性向上のためのガイドライン」や「特定ものづくり基盤技術」に沿う事業であること
  • 付加価値額と経常利益の増加目標の計画を立てること
  • 設備投資を行った分の2/3が補助される

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はじめに

このまとめは、重要なポイントを抜粋し、早わかりできることを目的に作成しました。

詳しい要件は、公募要領を参照してください。このまとめは、東京都中小企業団体中央会に掲載された要領を参照しています。

参照平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募について(東京都中小企業団体中央会、2016年11月14日)

他の道府県を探す場合は →参照全国中小企業団体中央会の案内

早わかりのまとめ

1.公募時期と対象期間

  • 公募期間: 平成28年11月14日~平成29年1月17日 当日消印有効
  • 採択公表は平成29年3月頃
  • 今年度は2次公募の予定なし
  • 事業の実施期間: 交付決定日~平成29年12月29日(小規模型は平成29年11月30日)
  • 実施期間の期限までに、発注から検収・支払まですべて完了予定であること

2.対象者

  • 中小企業・小規模事業者(資本金、従業員数の上限あり)と、その他組合関連
  • 認定支援機関(税理士・金融機関など)からバックアップを得ていること

3.何に補助金が交付されるか

  • 機械装置費(設備投資で50万円以上を計上する)
  • 技術導入費(技術指導、知的財産権の導入)
  • 専門家経費
  • 運搬費
小規模型の「試作開発等」に限り、上記経費以外に、原材料費・外注加工費・委託費・知的財産権関連経費(弁理士等費用)・クラウド利用費 も認められるほか、機械装置費の設備投資(50万円以上)は必須ではない

4.補助金の交付額は

  • 補助率は基本2/3
  • 事業類型により、補助上限額に違いあり。どの事業類型を選んでもよい。

補助上限額

・第四次産業革命型……3,000万円 (※IoT・AI・ロボットを用いた設備投資が必要)
・一般型……1,000万円
・小規模型(設備投資のみ/試作開発等)……500万円

  • 一般型と小規模型は、補助額上限の引き上げあり

補助上限額の引き上げ条件

・雇用維持・雇用増で、5%以上の賃上げを実施 ……上限を2倍
・雇用維持・雇用増で、10%以上の賃上げを実施 ……上限を3倍

  • 補助金の下限額は100万円で、これを上回る規模が必要
  • 補助上限額を上回る案件も認められない

5.要件

  • どのように他社と差別化し、競争力を強化するかを明記した事業計画を作成する。その計画を認定支援機関(税理士や金融機関)が確認する。
  • 事業の対象類型により、目標値が異なる。どちらの対象類型を選んでもよい。
  1. 革新的サービス……「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年計画で「付加価値額」年率3%+「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画
  2. ものづくり技術……「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・精算プロセスの改善を行い、3~5年計画で「付加価値額」と「経常利益」を増大を達成できる計画
  • 以下の書類を記入して申請する

革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金の提出書類

参照平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募について(東京都中小企業団体中央会、2016年11月14日)

6.留意点

  • 「経営力向上計画」認定事業者、「経営革新計画」承認申請事業者、IT化に取り組む企業などの場合は、採択検討時に加点され有利になる
  • 「他社と差別化し競争力を強化」する事業計画を支援対象としており、同一内容の応募が複数の企業からあった場合は、採択されない場合がある
  • 補助金の支払いは、事業終了後の精算払いになるため、補助金相当分の資金を自分で確保する必要がある
  • 補助の対象となる事業は、他事業と区分して経理管理が必要

7.参考

前年の「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、24,011件の申請から7,729件を採択した。採択された事業も公表されている。

参考平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の補助事業者を採択しました(中小企業庁、2016年6月6日)

まとめ

平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」についてまとめました。

ちょっとややこしいのは、

  • 事業類型(第四次産業革命型、一般型、小規模型(設備投資のみ)、小規模型(試作開発等))
  • 対象類型(革新的サービス、ものづくり技術)

の違いでしょう。

  • 事業類型は、補助上限額に違いがあります。
  • 対象類型は、予定する事業のガイドラインが異なります。

この2つの類型を選択して組み合わせるというイメージです。

新しい事業について設備投資を計画している場合は、この補助金の申請を計画しましょう。

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