【注意】クレジットカード納付 源泉所得税の「告知分」で納付しないように!

通常の源泉所得税は、「国税クレジットカードお支払サイト」のトップページからは直接納付はできません。「源泉所得税及復興特別所得税(告知分)」という税目を選んで、むりやり納付しないように注意してください。

説明のポイント

  • 源泉所得税のクレジットカード納付について、注意を促している
  • 国税クレジットカードお支払サイトのトップページから納付できる「源泉所得税及復興特別所得税(告知分)」は、通常の納付方法ではない
  • e-Taxで納付書データを送信してから、クレジットカードで納付できる
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国税のクレジットカード納付について

平成29年(2017年)1月から、国税のクレジットカード納付が始まったことを以前にお伝えしました。

平成29年1月から可能になる、国税のクレジットカード納付について紹介します。 ...

また、源泉所得税のクレジットカード納付も、同年6月からできるようになったことをお伝えしています。

国税庁は2017年6月12日より、源泉所得税のクレジットカード納付に対応したと発表しました。 ...

通常の源泉所得税もクレジットカードで納付できるようになったことで、若干の混乱があるかもしれないので、補足説明しておきます。

源泉所得税の正しい納付方法とは?

結論からいえば、源泉所得税のクレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払サイト」のトップページからは、納付手続きできません。

クレジットカードを利用した正しい納付方法は、次のとおりの手続きです。

  1. 「所得税徴収高計算書」(納付書)のデータをe-Taxで送信する
  2. 送信後の受信通知をメッセージボックスで確認する
  3. メッセージボックスの受信通知に表示されているボタンから、「国税クレジットカードお支払サイト」に移動して納付する

疑問1.なんで「告知分」では、通常の源泉所得税を納付できないのか?

「国税クレジットカードお支払サイト」のページを見ると、一見、源泉所得税が納付できるように見えます。

実際に税目の選択を見てみると、「源泉所得税及復興特別所得税(告知分)」という、いかにもそれっぽい税目があるからです。

国税クレジットカードお支払サイトで納付できる税目

しかし、この税目をよく見ると「(告知分)」という補足がついています。「告知分」とは聞きなれない言葉ですが、いったい何なのでしょうか?

国税庁の説明によれば、

「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。
引用:クレジットカード納付のQ&A Q1-1

とされています。

かいつまんで話をすれば、税金を払っていなかった場合や、修正を求められて税務署から送られてきた納付書が「告知分」ということです。(参考:国税通則法36条、国税通則法施行令8条)

これに比べて、通常の源泉所得税の納付は、自分で納税額を計算して、期限までに納付します。

下の画像のとおり、税務署から送られてきた納付書のブランクに、納税額などは記載されていませんので、通常の納付は「告知分」ではありません。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

つまり、通常の納付と「告知分」はまったく別物ということがわかります。

疑問2.源泉所得税を納付するにはどうすればいい?

「なるほど、告知分じゃだめなことはわかった、じゃあどうすればクレジットカードで納付できるんだ?」という疑問が生じることでしょう。

この場合、源泉所得税をクレジットカードで納付するには、電子申告(e-Tax)を実施していることが条件です。

源泉所得税を納付するには、e-Taxのメッセージボックスから受信通知を確認して、「クレジットカード納付」のボタンから、納付画面に移動できます。

受信通知のクレジットカード納付ボタン

この受信通知を表示させるためには、e-Taxで、源泉所得税の徴収高計算書を送信していることが必要です。

もし、徴収高計算書を送信していないと、どのような計算をもとに納付しているのか、税務署では判別できません。徴収高計算書をe-Taxで送信し、その上でクレジットカードで納付するようにしてください。

電子申告と電子納税の図

e-Taxを利用した源泉所得税の納税については、以前の記事で紹介しています。

無料の税務ソフト「e-Taxソフト(WEB版)」を使えば、コストゼロですぐに電子納税を始められます。

国税のうち源泉所得税の納付について、ペイジー(Pay-easy)を使った納付方法を説明します...

タイトルを見ると「ペイジー納付」の解説記事なのですが、e-Taxの利用方法は同じです。(最後の納付部分だけ、ペイジーじゃなくてクレジットカードで納税すればOK)

【会計事務所向けのヒント】
会計事務所が源泉所得税の電子申告を実施しており、なおかつ納税者(顧問先)がクレジットカードで納付したい場合は、納税者がメッセージボックスにログインできるよう、利用者識別番号とログインパスワード等を共有する必要があるでしょう。

疑問3.もし告知分で払ったらどうなりますか?

もし間違って「源泉所得税及復興特別所得税(告知分)」で納付した場合は、どうなるのでしょうか?

まず、納付を受けた税務署では、これが何の納付なのか理解できません。このため、納付の意味について、問い合わせを受けることになります。

また、法律を見ると、源泉所得税を納付するときは、徴収高計算書(納付書)の添付を義務づけています。(参考:所得税法220) このため、本来のやり方で正しく納付するように指導されるものと考えられます。

まとめ

源泉所得税のクレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払サイト」のトップページから納付手続きはできません。「告知分」という表示にまどわされないように注意してください。

e-Taxで納付書のデータを送信後、受信通知の画面から、クレジットカードで納付できます。なお、クレジットカードの納付は便利ですが、手数料がかかりますのでご注意ください。

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